2009年6月28日日曜日

入院が決定

7/29から入院が決定しました。
手術前に放射線と抗がん剤でたたくそうで、4週間はそんな治療が続きます。
この間何と言っても暇でしょうから、何とか勉強を進めていって、8月の受験を目指してやっていく予定です。
ちょっと間が開いちゃったので、取り戻すのが多少大変かもしれません。。。

本日は大原の全答練ですねー。
私は受けることができませんが、あとで問題を入手して追いつきます。

2009年6月13日土曜日

今後のこと

木曜日に病理の結果が出て、診断の方は確定となりました。
食道がんとのことでした。

扁平上皮癌、
診断書には、進行型で「2型 潰瘍限局型」、一部「3型 潰瘍浸潤型」、一部「角化を認める」とかそんなことが書かれていました。
なんだか良く分かりませんが・・・。

ステージその他の詳細はまだ不明です。
大学病院への紹介状を書いてもらい、来週の水曜日にその病院を受診いたします。

程なく入院で治療に専念・・・ということになろうかと思います。

入院ということになれば、とにかく時間だけは沢山ありますから、その間は出来るだけ勉強を進めていこうかと思っています。
教材一式を病室に持ち込んで。。。
出来れば受験ができればなあ・・・と思いますね。

本日は、大原の総合演習の第3回目。
しかし・・・体調の不良感が強く、受講は無理そうです。
そして来週からは全国統一答練が始まります。
まずTACから、そして次の週は大原。
ただ、私のほうは、これらは受けることが出来ないと思います。
仕方が無いですねぇ。。。
これまで結構頑張ってきたつもりだったのに。。。

まあ、これも運命で仕方の無いことですから、自分に出来ることだけをやっていくしかないですね。

「人間万事塞翁が馬」

2009年6月6日土曜日

果たして受験ができるのか・・・

受験票が届きました。
受験会場は、早稲田大学ですね。
国税徴収法の試験日は、8月6日(木)の12:00~14:00です。

いよいよ秒読み。
大原では、本日は総合演習の第2回目です。

ただ、私のほうは受講が出来ませんでした。
前回のブログに書きましたが、胃カメラ検診を受けたためです。

検診は20分くらいだったでしょうか、かなり苦しかったですね。
特に組織を染めるための薬剤(ガン細胞だけは染まらないらしいです)を食道内に撒いた際と、病気の組織を3片採取する時は、エヅクやらムセルやらで、涙が出るほどでした。
いわゆる「生検」というヤツです。

終わった後、看護婦さんが担当の女医先生に、
「結果は一週間後でいいですか?」と確認、
それに対しその女医先生は、
「ううん、緊急で病理にまわすから・・・」と答えました。

エ!!・・・緊急で???
なにやら嫌な予感。。。
看護婦さんは、
「では、木曜日には結果が出てますから聞きにきてください」
「今日はこれで終わりですから、会計後、お帰りになられて結構です。」
とのこと。

その後、会計を済ますために待っていましたが、待てど暮らせど全然名前が呼ばれず・・・。
待合室は、私を含めて3人だけになってしまいましたので、
「ずいぶん掛かるなあ・・・、俺、そんな終わるの遅かったっけ?」などと思っていました。

すると、いきなり院内アナウンスで名前が呼ばれました。
「○○さん、診察室○番の前でお待ちください」とのこと。
診察があるとは一切聞いてませんでしたので、聞き間違いかと思ったのですが、2度名前が呼ばれて間違いでないことが分かりました。
再び悪い予感が・・・。

まず内科で・・・。
内視鏡の写真を見せられながら、
「病理の検査はこれからですが、「悪い物」の可能性が高いです。胃の上部のもので、当院でも手術が充分可能な筈ですから、これから外科の先生と打ち合わせてください。」
要約すると、こんな内容でした。

次に外科では・・・。
「食道下部に出来た潰瘍で「悪い物」の可能性が高いです。胃の手術であれば当院で充分可能ですが、食道の場合は、当院では充分な設備が無いので、他の病院に掛かられたほうがいいです。○○大学病院はいかがですか。紹介状を書きますので。」
とのこと。。。

「へ?」

いきなりの展開で、思考が廻りません。
そもそも、生検の結果もまだなのに、これほどあっさり告知してしまうものなのか。
それにここでは治療が出来ないって・・・!?
未だに、あまり実感が沸きません。
ただ、最後まで「癌」という言葉は、おっしゃらなかったですね。

「どれくらい進行しているのでしょうか?」とは、私。
「仮に悪性とした場合ですが、既に潰瘍が出来ていることや大きさから考えて、初期ということは無いと思います。」とは、先生。

とりあえず、大学病院への紹介状についての返事は保留。
紹介してくれると言う大学病院も良く分からないし。
箱根駅伝とかでは超有名だけれど。
実は、今回検診を受けた自宅近所のこの病院は、家内が3年前に極初期の胃がんの手術を受けていたために、もし癌であれば、ここがいいなあ・・・と漠然と思っていたので。
自宅からは歩けるし。
紹介するという大学病院となると、お茶の水なので自宅からは遠い。
「ただあまり待てませんよ」とは、先生。
「結果の出る木曜日にお返事させていただきます」とは、私。
「その間、もし具合が悪くなったら、緊急にいらしてください」とは、先生。
そんな・・・??まだちゃんと仕事もこなしているのに・・・、それもたった数日のことなのに・・・
とは正直思いました。

しかし・・・まあ。
一縷の望みは生検で良性の結果が出ることですが、今日のあまりに重い雰囲気からして、期待薄かもしれません。
とりあえず結果の出る木曜日に必要であれば紹介状を書いてもらって、その日のうちに、その大学病院にも行ってみようとは思います。


なお、癌でも胃ガンであれば、家内の時の経験から、早く手術をすれば8月の受験が間に合う可能性もありました。
でも、食道となると。。。
これはちょっと難しいのかもしれないです。


思えば、2月頃からあまり体調が良くなく、
4月にはいってからは、ひどく疲れやすくて、退社後に日課となっている勉強に身が入らなくなっていました。
このため、早朝に起きて、まだ疲れていないうちに1時間とか時間を確保して、マックで勉強をしたり。。。
3~5月が経理の繁忙期にあたり忙しかったので、そのための疲れかとも思っていたのですが。。。

ただ、どうも良くならない・・・というか、徐々に悪くなっている感じがする。
ガスターなどの胃腸薬は一向に効かないし・・・。
仕事も何とか1日持たしている感じで、帰宅後は、ほぼすぐに横になっていたり・・・。
(ただこの為、睡眠時間は充分すぎるほどの量を確保してましたね。)
ということで決断した検診でした。

でも、勉強は何とか続けないといけませんね。
もしかしたら、今年の試験も受けられるかもしれませんし。

2009年6月1日月曜日

総合演習問題

いよいよ、総合演習問題が始まりました。

受験してみた感想は、「かなり難しかった」というものでした。
これまでの定例試験などよりは、格段に上の難易度ですね。
ただ、授業中で全く触れていないか、又は極僅か触れるに留まったような論点を出題しているようなところもありましたので、この点で難易度が高いと感じられた部分も多分にありそうです。

理論は差押でしたが、この中の建設機械に関しての部分で、
賃貸借契約に基づいて機械を占有している人物が、その引渡しを拒む場合の手続きに関しては、完全に動産の差押とゴッチャになってしまっていました。
しかし・・・この部分、きっちり出来た人は、同じ速習コースでは多くなかったのではないかと思います。
授業の中ではあまり触れていませんでしたので・・・。
解答を書きながら・・・
あれれ・・・、動産の差押要件と、建設機械は差押要件そのものが違うので、この部分についてそのまま記述をしては理論が破綻してしまう・・・、という点には気づきながら、仕方なくそのまま動産の場合について書いたままに終わりました。
その他の、個別財産の差押要件について記述を求める問題もありましたが、これも特殊な論点が含まれていて、難しかったですね。

二問目の配当計算も、結局時間が足りず、最後までは書き終えることが出来ませんでした。

このため、今回の試験も、総合的にあまり出来は良くなかったといっていいと思います。

しかし、この配当計算においては、どうやら規定を書こう書こうとし過ぎていたようです。
規定よりも「事例分析」と「配当計算の結果」のみを記述すれば、充分合格答案になるようですので、今後は、そんな方向で答案構成をするようにしたいと思います。
これで、ほぼ、時間は半分近くに短縮できるかと思います。
これまでは、つまらない規定まで、律儀に全部記述をしようとしてましたので。。。
これでは、やはり、どうしても時間が足りなくなるわけです。
年齢的な部分から、若い方たちのようにはスピードを早くは出来ないものとは思いますが、それでもそんなにひどい差はないはずかと思いますし。。。
この点、割り切りも必要なのかもしれません。

仮登記についても、「抵当権の仮登記」に関して、
あれ・・・「これはどうするのだろう」と迷いながら、仮登記の抵当権とは言え順位保全として仮登記を入れているわけだから、配当計算に参加させないことはおかしいだろう・・・と考えました。
これについては、なるほど、本登記ではないので配当金は「供託」するとのことで、この点はスッキリ納得をいたしました。
担保のための仮登記でないところが、一つの特殊論点だったかと思います。
まあ、一回問題を経験してしまえば、こんなものは難しいものではないですから、今のうちに経験をしておくことが重要なんでしょう。

来週の第二回は、第二次納税義務と財産の換価手続きといわゆる「ぐるぐる廻り」あたりがその範囲になります。

ただ・・・。
私のほうは、来週の土曜は、受講できないことが確定してしまっていますので、翌日の日曜に補講でやってみるしかありません。


実は、土曜は胃カメラを飲むことになってしまいました。
もうしばらく前から調子が悪かったのですが、仕事も忙しく病院にもいけなかったため、本日有給をとって受診をして、検査の予約をしました。
しかし、胃カメラ・・・やだなあ。

まあ、やっと5月が過ぎ、繁忙期を完全に抜けましたので、勉強の方は、頑張って追い込まなくてはいけませんね。。。

2009年5月17日日曜日

大原「国税徴収法」の追加教材

先日5/16の講義時に、追加教材が3冊配布されました。
「特殊項目テキスト」
「応用理論テキスト」
「過去試験問題集」

3冊共に100ページ前後の比較的薄い教材です。

特殊項目、応用理論については、これまで講座内で履修済みの項目について、細かい内容を補完する位置づけになっています。
今回、大原で学んでみたことの感想ですが、講義の進め方にかなり工夫がなされていてるな・・・という印象を持ちました。
講義は、決してテキストに書かれている順番通りには進んでいきませんでしたし、受講中のページであっても、「この記載は今は無視しておいてください」というような感じで、飛ばしてしまうことも多々ありました。
これは、この国税徴収法の初学者でも、充分理解できるように配慮して講義を進行しているということかと思います。

国税徴収法は100%理論といわれる特殊科目であることや、また、民法や民事訴訟法・民事執行法などの知識がある方などは、前提となる基礎知識の関係から独学で学習される方も多い科目かとは思うのですが、それでも、やはり大原の講義を受けるメリットがあると思います。
市販のいわゆる「基本書」などは、そのすべての項目ごとに細かな論点まで記載されているのが普通で、まだ理解が出来ない段階からそんな枝葉の論点も見ていかなくてはならないことを考えると、独学での学習では、とても効率が悪いと思います。
この大原の速習講座と同程度の期間である、年明け1月からの学習では到底間に合わないのではないでしょうか。

そういった枝葉の論点を、一通り全体を回した後に、履修済み項目の復習をも含めて見ていくようになっています。
この点は、非常によく考えられていますね。
(決して、私は大原の回し者ではありません・・・よ。(苦笑)
多分、大手であれば、どこでもさほど変わりはしないと思います。)

過去問は平成10年度以降からのものです。
それ以前のものがないのが若干不満ですが、まあ、もしあったとしても私の場合はこなしきれないかもしれませんし、また、試験問題も最近はとみに難化しているようですから、あまり昔のものは意味がないのかもしれません。
しかし、この国税徴収法という科目、市販の過去問集がないのはどうかと思いますね。
何とかならないものでしょうか。
それから・・・。
理論のCD教材などは、是非とも出して欲しいです。
この科目って、他と比較すれば法改正が少ないはずなので、商品化しやすいと思うんですよね。
まあ、今更言っても・・・と言うことにはなってはしまいますが。。。


TACの国税徴収法の全国公開模試の申し込みを済ませました。
TAC全国公開模試

LECはどうしようかなあ・・・。
こちらは6回の講座形式になってるんですね。
問題演習は沢山受けたいのは山々なのですが、さらに講義などを受けて、これ以上の情報を入れたくない気もするんですね。
頭のキャパシティが付いていけないような感じなんです。。。
料金が12,000円(WEBのDLは10,000円)とさほど高くはないので、その点はいいんですけどね。。。
LEC2009年合格目標:直前答案練習講座

2009年5月10日日曜日

そろそろ直前期

税理士試験の願書が届きました。
今年の試験日程は、8/4(火)、8/5(水)、8/6(木)の3日間で、国税徴収法は8/6の12:00~14:00です。

そろそろ直前期という感じでしょうか。

ただ、私の場合、まだまだ学習が不足してて、このままの状態では、まず合格はおぼつかないように思っています。

定例試験の答案が戻ってきました。
本来は前回の講義時で返却となるはずでしたが、仕事の関係で受講が出来なかったために遅れたものです。
前回のブログでも書きましたが、出来は良く無かったです。
69点/63.7点平均

私の場合、常に時間が足りなくなるために、今回は解答の順番を入れ替え、第2問の配当計算から解き始めました。
このため、いつもと違って、配当計算のほうは充分落ち着いて解答が出来たために、37/40という高い得点となりました。
平均点が23.1点と、今回はひどく平均点の低い問題でしたが、これは問題文の中の
抵当権D:平成20年10月30日 設定登記、債権額 400万円、債権者 財務省
となっていた部分を、「担保を徴した国税」とするところが、読み込めなかった人が多かったためだと思われます。
「債権者=財務省」→国税の担保。
問題文の中では、情報がわずかこれだけでしたので、単にこの部分を「気づいたかどうか」が点数の差となっていると思われます。
実力の差ではなく単に運みたいなものであり、本試験でも、案外こんなところで明暗を分けることも多いのではないかと思います。

第1問目の理論の方はというと、こちらのほうは、ひどかったです。
32点/40.5点平均
いつもは理論のほうが点数が取れていましたが、今回は、まったく逆の結果となりました。
これは、とにかくスピードの不足が大きいです。
今回は、白紙答案の問を作ってしまいましたが、これは最初に解いた2問目の配当計算に時間がとられ、時間が足りなくなったことによります。
時間さえあれば、何とか多少は書ける問題でしたので・・・。

理論については、まだまだ完璧な暗記が出来ていません。
テキストの内容は、ほぼ理解は出来ている(と思っているだけかもしれませんが・・・)ので、その場で答案構成を考えて記述するようなやり方をずっとしてきています。
ただ、これでは、どうしても解答に時間が掛かるように思います。
理論暗記は解答時間短縮のためにも、必要なことなんだと思います。

国税徴収法に関しては、ガチガチの理論暗記よりもむしろ、理解の方が重要なのが最近の本試験の傾向だそうですが、しかしだからといって理論暗記なしでは太刀打ちできないということかもしれませんね。
まず最初に理論の暗記があって、その後の応用が重要ということなのかもしれません。

いやはや簡単な試験ではありませんね。。。

ただ、今回の講義前のミニテストは、ほぼ完璧だったと思います。
事例から第二次納税義務を負わせることが出来るか否かの判断を求める内容が、最も重要な部分だったかと思いますが、この部分は、まさにガチガチの理論暗記不要といった内容の問題でしたので、解答の中にキーワードをちりばめて、ほぼ答案構成が出来たと思います。
ただ・・・、余分なことを書いてしまいました。。。
問題文に、
「当該不動産の引渡し時に、甲社が国税を滞納していることを、乙社が知っていたとは認められない」
とあったので、
「乙社がこの事実を知っている必要はない」とわざわざ書いてしまいましたが、多分、不要な記述なんでしょうねえ。。。
こう言ったところところの判断も必要ですかね・・・。
ただでさえ、時間に追われる試験ですから。。。

2009年4月26日日曜日

勉強が進まない

覚悟はしていましたが、4月は本当に忙しかった。
学習が思ったように進んでいません。
先週の定例試験は何とか受けましたが、昨日の土曜日の講義は休まざるを得ませんでした。

定例の出来も、良くなかったし・・・。
今回は、配当計算から始めましたが、やはり理論のほうで時間不足。
理論の配点の方が多いので、得点は伸びませんでした。

5/30からは総合演習も始まるので、このGWの期間で、この一ヶ月の遅れを取り戻さなくてはいけません。

2009年4月12日日曜日

2度目の講座欠席

この時期は・・・
辛いですね。

休日が休めません。
今回、2度目の講座の欠席となってしまいました。

本日何とか時間を作って、ビデオで補講を受けましたが・・・。

ウイークデーも、やたらと遅くなってしまうために、学習時間の確保が困難です。

来週は定例試験・・・。
これだけは、何とか教室で受けなくては。。。

2009年4月4日土曜日

4月をどう乗り切るか・・・

これは大きなテーマです。
まず、今月は一年で最も多忙な時期になります。
5月もその要素がありながら、GWも入るために、実働時間が少なくなることが大きいですね。
3月から決算期の前哨戦もあり、忙しい感じが続きましたが、これからこそが本番です。

今日も朝起きれなくて・・・。
起きたら9時ちょっと前。
水道橋の大原までは、千葉の自宅からは1時間掛かります。
間に合わないよ。。。今日は、もう、休もうか・・・
そんな思いが頭をもたげましたが、多少遅刻しても行こう・・・と、眠たさのダルさの中出かけました。
これまで決まった授業に出られなかったのは、台風並み強風が吹いた日に、電車が動かない事態になった一回だけです。
その時はDVDで補講を受けましたが、やはり生講義のほうがずっといいですから、なんとか気持ちを奮い立たせて起きました。

授業へは、10分の遅刻をすることになりました。
この為、ミニテストは解答自体書き終えるのは無理と諦めていたところがあります。
しかし今日は、講師の方が、10分間時間を延長をしてくださいました。
このため、一応は解答をすべて書き終えることが出来ました。

出来は・・・??
前回のミニテストほどは出来ませんでしたね。
2問目の理論については、納税の猶予でしたが、実はキーワードしか覚えていませんでしたので、何とかそれを文章にちりばめて体裁を整えた感じです。
特に「期限未到来の納税の猶予」の理論は、ホント覚えにくいんですね。
条文構成が複雑言うか、読みにくいんです。
ただ、この方が分かりやすいということで、授業中に講師の方が紹介をしていた文書の並べ替えをそのまま記述をしました。

2問目の2は、規定の名称を書くように書かれていて・・・何だっけ???って言う感じで、何とか頭に映像として浮かんだテキストに書かれていた名称を記述しましたが、重要な部分が抜けていました。

ここのところ忙しいために、勉強をしていても単に活字を目で追ってしまっていて、肝心の頭に入ってない状況に陥っています。

これは、さらに今後その状況がひどくなりそうです。
4月をどう乗り切るか・・・これは、とても重たい課題です。

2009年3月29日日曜日

繁忙期

経理部におられる方は同じかと思いますが、私も例に漏れず、繁忙期に差し掛かっています。

昨年7月までは、営業部門の支店におりましたので、年間を通して相応に多忙でしたが、本社に戻り経理部への移動に伴って、3~5月が極めて多忙で、その他の時期は比較的余裕があるような生活に変わっています。

仕事自体は、まだまだ慣れない部分も多くて、その意味ではストレスも感じますが、営業職ほどのものではやはりないですね。
しかし、仕事自体は、どうも私は、基本的に大雑把なO型の性格であるせいか、細かな数字のチェックはあまり得意ではないようです。
これも慣れでしょうかねえ・・・。
ただ、営業他の実務経験から、経理一辺倒の人とは違う部分での数字のチェックなどは、むしろ得意な部分もあるので、要は活かしかた次第と言う面もあるように感じています。

例えば、昨今盛んに言われているコンプライアンス遵守という面から、支店から上がってくる各種帳票をチェックしてると、各種法令に照らして好ましくない処理というものを見つけることが多々あります。
完全な法令違反とはいえないまでも、こう言った処理を事前にチェック・修正することは非常に重要かと思っています。
一つのリスク管理ですかね。
まあ、一応は上場している企業でもありますので。。
税理士資格へのチャレンジも、こういった部分のさらなるレベルアップには確実につながるかと思っています。

さて・・・忙しくなってくると、学習時間の確保に苦労をしますね。
また、一日中がデスクワークで根を詰める仕事ですので、そういったことに起因する疲労感というものは、これまではあまり感じたことはありませんでした。
このことが原因かと思うのですが、退社後、テキスト等の活字に向かうことが、苦痛に感じられることが非常に多くなりました。
このため、ここにきて、学習効果が落ちてしまっているように感じています。

焦りますねえ。。。
何とかしなくては。


大原国税徴収法の第二回定例試験の結果が返ってきました。
第一問目は前の投稿で書いたとおり、論点を2箇所書き漏らしたことによって、この部分の2点×2=4点の減点と、他の一箇所の記述不十分なところで1点の減点があり、55/60点でした。
予想していた通り、まあまあよく書けていた感じです。
講師の方のコメントにも「良い答案が書けています」とあって、ちょっと嬉しかったですね。
ただ、答案構成について、「段落わけやタイトルの記述などを工夫すると印象が良くなる」とのことでしたので、今後はもうちょっと工夫をしたいと思っています。
しかし、2問目は・・・・
半分しか解答が作成できなかったため、18/40点という惨憺たる結果でした。
配当計算のほうを先にやってしまった方が良かったかもしれませんね。
こっちのほうが点を取りやすいし、絶対に楽なはずなので。。。
1問目を終わって時間がないことに気づいて、かなり慌てて解答をしたためか、本当に基本的なところでケアレスミスもしてしまっていました。。。

返ってきた答案に、講師の方が書かれていましたが、
「配当計算で時間が無くなった場合は計算結果だけでも先に記述を完成したほうがいい」
そうです。
理論部分は後でまとめて解答しても大丈夫なので・・・とのことでした。

こういった情報はとても貴重ですね。
やはり独学では決して得られないものかと思います。

2009年3月22日日曜日

大原の国税徴収法 定例試験2回目

大原の講座では、月に一回程度、定例の試験が行われます。
先日は、国税徴収法「速習講座」の2回目の定例試験でした。

大問2題を、本試験と同じ解答用紙に、90分で記述をさせる内容の試験です。

前回は一ヶ月前でしたが、平均点に及ばないという惨憺たる結果でした。
ただ、理論と計算の解答用紙を間違えて、一問目の一部が丸々加点をしてもらえなかったという点が大きかったですけどね・・・。
実は、この回答・・・満点だったので。。。

実は、今回も同じことをやらかしてしまいました。
途中で気づいて、修正をしましたけどね。。。
全く、そそっかしいです。

ただ・・・時間が足りずに、2問目の配当計算は最後まで回答が出来ませんでした。
配当のほうが簡単なのに・・・ね。
残念。

1問目の理論ついては、その時はまあまあ書けたのではないかと思いましたが、模範解答を見ると、書き漏らした項目が2つもあって、やはり難しいものだと思いました。


とにかく、手を動かす練習量が足りませんねえ・・・。
反省しきりです。

2009年3月8日日曜日

難関資格へのチャレンジ

帰社後、自宅最寄り駅のファーストフードで勉強をするのが日課になっています。
同じような人、ホント増えましたねー。

席の5割近くがそのような人で埋められているのを見ると、今のこの不景気というものは、相当深刻なのではないかと思えます。
多くの人が危機感を覚え、自分に力を付けるために資格試験にチャレンジしている。
または、現実的にリストラにあって仕方がないゆえの選択という理由もあるでしょう。
しかし、多分には、もっと多くの人は単に現実に流されてしまっているという側面もあるかと思います。

そう言った意味では、限られた時間を資格取得のために費やしているという事実だけでも、他の多くの人よりも有意義な時間を過ごせているようにも思います。
無論、自己満足で終わっては仕方はないかとは思いますが・・・。

税理士といった難関資格というものは、とてもではありませんが、1年なんかの短期で取得できる資格ではありません。
こういった部分は、私自身取得してきた宅建なんかの中級クラスの国家資格とは、明らかに一線を画するものです。
学習を始めるにあたっては、長丁場であることを最初から受け入れながら、日々ゴールがやたら遠いところにあるのを意識しながら勉強を重ねていかなくてはなりません。
この間モチベーションを維持し続けることは、並大抵の事ではないと思います。
さらに、そんな現実を考える時、学習のスタートを切ることも簡単ではないのかもしれません。
税理士試験は、今や、5年でも取得が簡単ではないと言われています。
今から5年・・・・?
そう考えると、とっても勉強をする気が起きなかったりもするのです。

しかし、長い期間は掛かりますが、今この時点でスタートを切ることがなければ、5年後もまったくいっしょということになってしまいます。
5年後、何も変わっていないのは、嫌ですからね。
だからこそ、とりあえず、スタートを切ってみる。
その決心がきっと重要かと思います。

そう信じたいですね。
何もしないよりも、何かしたほうが、きっといいに決まってますもんね。

2009年2月22日日曜日

テキストを補う教材~税務大学校講本~

大原の「理論サブノート」の巻末には、過去問が載っています。
最近の過去問を見てみると、1問目と2問目の2つの大問に分かれているのが分かります。

1問目は、国税徴収法で必要な知識の定義や、基本的な考え方を問うような内容になっています。
2問目は、配当を含めた計算的な問題と言う構成のようです。

特に一問目で、現在まで履修済みと思える部分などを見てみましたが、中々論述するのが難しいような気がしてしまいました。
大原の講座のテキストなんかででも一応触れられてはいるのですが、どうも初学者の私には記述が充分ではなく、今一歩理解が出来ていないように感じられるのです。
これまで、税法の勉強はしたことがありませんでしたし、また、ついこの間までは興味もなかったほどですので・・・。


そんな中、見つけたもの。
税務大学校講本です。
国税庁のホームページから無料でPDFファイルをDLすることができます。
この文章は、税務大学校において、「普通科及び専門官基礎研修で、初めて税法に触れる研修生に税法の基礎的知識を学ばせるために、税務大学校が作成しているもの」とのことです。(国税庁ホームページより)

ちょっと内容を走り読みしましたが、中々よさそうです。
気合を入れて勉強をするというものではなく、基本的な考え方を学ぶような、読み物的な位置づけで手許においておくといいような感じがしました。
これによって、初学者の私でも、過去問第一問目のいくつかは、書けるようになるかと思います。

LECのホームページで読みましたが、近年の国税徴収法は、単なる理論の暗記では対処ができないそうです。
その為には、考え方の基礎を理解しておかなくてはならない・・・ということかと思います。

但し、この税理士試験というものは、理論の暗記は手を抜いてはいけないとは思います。

しかし、こと、この国税徴収法という科目においては、さらに理解力も必要なようにも感じています。
これは、この国税徴収法という法律の条文数が少ないために、試験機関が受験生に優劣を付ける為に考えてきている部分かもしれません。
そのための前提とも言えるスタートに立つためには、私のような初学者にとっては、理解の礎になるようなものが必要かとも思います。

2009年2月18日水曜日

「難関資格」合格したけりゃ本は読むな!

なんのこっちゃ!?
と思われるかと思います。

先日、ブックオフで購入した書籍のタイトルです。
105円でした。

著者の方は、東大に合格、国家公務員上級職試験や司法試験を突破されています。
確かに、私なんかとは、頭の出来が違うと思いますから、そのまま真似をしても無理かとも思いました。

しかし、その中に書かれている内容は、非常に示唆に富んだものがありました。

極めて要約をして一言で表現をするならば、「必要な知識以外は勉強をするな」ということでしょうか。

試験範囲の中で、試験に問われる部分は全体の3割程度にすぎない。
残り7割は捨ててもいい知識。
しかし、多くの受験生は、その不安からか、この捨ててもいい7割に時間を掛けて失敗する。

と、こんなところです。

確かに、私もそれを感じたことがあります。
宅建の試験の際には、「らくらく宅建塾」という本以外は見ませんでしたが、この本、実は外見は厚いのですが、中身はというと、「爆笑ゴロ合わせ」とか図表などにページが割かれていて、オマケに字も大きいために、まとめてある論点は非常にコンパクトなんですね。
私は、この本以外は見ませんでしたし、ましてや過去問も解かずに本試験などという、極めて無謀なことをしましたが、この事は、合格に必要な知識だけを勉強すれば合格レベルに達することができる、ということなのではないかと思います。

確かに、こんな勉強では、知識が穴だらけになってしまって不安もあるし、ましてや合格後も実務で使えなければどうしょうもないよね・・・とか。。。思ったりもしました。

でも、スタートラインに立つことが出来るのは、資格を取れた故であって、それ以前から考えることでもない様に思います。



難関資格合格したけりゃ、本は読むな!

2009年2月15日日曜日

予備校の理論を覚えることの意味

下に書いた、国税徴収法第22条「担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収」の条文ですが、覚えにくいのもさることながら、配当計算を答案にする際に、法律条文をそのまま覚えていただけでは、答案構成をする際に、無駄な時間が掛かってしまうことが分かりました。

試験本番で、あれこれ考えていては、とっても時間が足りないのです。
先日も、大原の講座でミニテストがありましたが、まったく制限時間内に書ききれませんでした。
この22条1項はその全部を答案用紙に記載しなくてはならないですが、そのままつらつらと書いたのでは、答えになりにくいんですね。

その点、やはり、予備校で出している「理論」というものは、答案になりやすいように作ってあるというのが良く分かりました。
予備校理論を覚えたままにそのまま書けば、それで答えになる・・・。
こう言ったところが、よく考えられています。
素人があれこれ考えても、やはり予備校にはかないませんね。

この国税徴収法という科目は、特殊な科目ですので、相応に民法の知識に自信がある方などは、独学で目指される方もおられるようにも思いますが、やはりそれでも、予備校で出されている理論集は入手をされて、それを暗記した方がいいのかと思いますね。

例えば、この22条は・・・

下記のすべてに該当する時は、納税者の国税は、質権者又は抵当権者から、譲渡財産に係る強制換価手続において、その質権又は抵当権の被担保債権につき、その質権者又は抵当権者が配当を受けるべき金額から徴収することが出来る。
①納税者が他に国税に充てるべき充分な財産がない場合において、その国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定している財産を譲渡したこと。
②納税者の財産につき、滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められること。

これをそのまま「要件」として書けば、解答になり易いということかと思います。


なお、ちょっと不思議に感じたのですが、この22条1項の理論は、大原もTACもほとんど同じですね。
うーーーん。
どっちが真似をしたのか分かりませんが、著作権上、問題はないのでしょうか。。。
ちょっと不思議な点です。


国税徴収法理論サブノート



国税徴収法理論マスター

2009年2月11日水曜日

覚えにくい条文~国税徴収法第22条~

重要な条文のようですが、ちょっと暗記がしにくいと感じられる条文です。

(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条  納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2  前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一  前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二  前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3  税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4  税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5  税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

特に第一項が覚えにくいのですが、「納税者」がいったい誰を指しているのかという点を念頭に置いて、理解しておかないと難しい感じがします。
また、この一項は条文自体も結構長いので、<要件>と<効果>に分けてみた方がいいのではないでしょうか。

例えば、こんな感じです。

<要件1>
納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、

<要件2>
納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、

<効果>
その財産を譲渡した者の国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。

TACや大原から国税徴収法の理論の書籍も出ていますが、場合によっては、それでも自分には合っていないように感じられる部分も出てくるようですので、その場合は独自に文字を加えたり、文章の順序を入れ替えたり、表現を工夫するなり、そんなことをすることも重要な気がしています。


ただし、留置権のところでも書きましたが、微妙な表現そのものが、法律の要件に係わってくるところもあるように思いますので、出来るだけ条文に近い表現を心掛けた方が安全かとは思っています。

2009年2月7日土曜日

大原税理士試験講座「国税徴収法」講義4回目

国税徴収法の4回目の講義がありました。

今日は、水道橋にある日大の入試試験だったようですね。
私のようなジジィにも、受験の学生さん向けのパンフレットを手渡そうとするアルバイトの方もおられました。。。

ヲイヲイ・・・
そんな若く見えますか?
まんざらでもなかったりして・・・って、馬鹿ですね。
アルバイトさんにとっては、パンフが裁けることが重要だもんね。

今回のミニテストは、前回に懲りて、宿題の理論はほぼ暗記をして望みました。
結果、ボロボロだった前回に比べれば、多少はスラスラ書けましたが、時間が足りずに全部は終わりませんでした。
この税理士試験に特有と思われる「理論」などというものを暗記させるのは、本試験において、答案構成に充分に掛けられる時間がないのではないか・・・と、今回思いました。
その場で文章構成を練っていては、多分、時間が足りないんだと思います。
むしろ、「理論」として覚えた中から、書く内容を取捨選択するくらいでないといけないように感じました。
実は、今回のミニテストで解答欄に指定されていたところに解答する際、どうしても書ききれないような感じを受けた部分がありました。
この点は、その分量にまとめないといけないということなんだと思います。
問題文の意図するところに対して、不要なことを書きすぎようとしていたって言う事だったんですね。

ゼロから始めた税理士試験ですから、まだ出来なくてもしょうがないのだけれど、やはり、結構ヘコみます。
同じ教室の他の方は、多分、少なくとも簿記論や財務諸表論は通っていて、さらには税法科目も合格している人がほとんどのはずなので。。。
とは言え、同じような難関資格の司法書士試験の勉強の時では、LECの講座内の定例試験なんかでは、よく上位に入っていて、名前なんかも張り出されてたりいましたので。。。
司法書士は、これでも受からなかったし。。

税理士試験も自分には、難しいのかもしれないですね・・・。

・・・と、弱気にもなったりしますが、司法書士のときのように受験をやめてしまうことだけは決してない様に・・・。
多分、昨年転勤となった経理の部署に関しては、人事ローテーションから考えても、5年という期間になる可能性が高いので、出来れば、その間に何とか取得したいですね。
多分、この期間であっても、すべての科目をそろえるのは、簡単なことではないとは思いますが。。。

2009年2月3日火曜日

ちょっと深い感じがする国税徴収法21条~留置権の優先~

(留置権の優先)
第二十一条  留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2  前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

この「滞納処分により換価」と「滞納処分の手続き」、「行政機関等」という部分が、微妙に他の担保権の表現と異なっています。

これは、留置権が他の担保物件と異なり、担保権実行としての競売が出来ず、いわゆる「形式的競売」が認められているに過ぎない、というところに理由があるように思われます。
ただ・・・この条文の表現に関する理屈が、未だ頭の中でスッキリ解決が出来ていないのですが。。。

また、留置的効力のみで優先弁済権があるわけでもないのに、結果的には優先となってしまう民法の結論が、この「国税との取り合い」の局面でも生きてくるようで、結構、面白いところかとも思いました。

中々深い条文かと思います。

まだ書きかけですが、留置権のまとめをWEBにアップしてみました。
ただ、いまのところ、あまりまとめるべきものもない程です。
留置権に関する条文の特徴的な言い回しの部分(テキストには載ってませんので・・・)だけに焦点を当てて書いてみました。

しかし・・・今のところ、大原の授業は、極めて基本的で簡単すぎる印象を受けます。
例えば、留置権については成立要件など、ややこしい論点もあるんですが、まだ一切登場してきません。
配当計算などでは、ホント、問われそうな気がするんですが・・・。
民法上の留置権の物との関連性とか、商事留置権については、基本的にはその関連性が不要・・・。とか。
まだまだ色々あるんですが。。。
これから出てくるのかな。

2009年2月1日日曜日

初めて取得した国家資格~宅建~

宅建でした。
平成7年だったかと思います。
前年に簿記2級を取得して、資格試験にチャレンジすることの面白さを知った後でした。

宅建という初めての国家試験で、完全独学で勉強をすることを決意しましたが、今思えば、非常に無謀な勉強をしたと思います。

まず、過去問は全く解きませんでした。
基本書と信じたものだけを、ひたすら回しまくる。
これだけでした。
勉強時間は。通勤時間と営業職からの勤務時間中の細切れ移動時間だけ。
500ページ程度の参考書ただの一冊、これを12等分して、一ヶ月の勉強量を決めました。
それ以外は一切手をつけなかったです。
過去問の攻略なんて、今思えば当たり前の事なのですが、当時はしませんでした。

でも、コツコツ少しづつやってました。

本試験を迎え、ぶっつけ本番で問題を解くことは、とにかく非常に難しかったです。
試験後の感想、それは・・・「まあ・・・無理だろうなあ。。。」
なんて思ったものでした。

しかし、受験後に試験会場付近で配っていた回答速報を入手して、答え合わせをしてみたところ、34問も取れていたんです。
これにはちょっと驚きました。

ちなみにこの年は、28問が合格基準点でしたので、結果としては、かなり余裕を持って合格が出来たことになります。

今思うと、教材に関しては、決してあれこれ手を出してはいけないということかと思っています。
あれこれやって中途半端になるよりは、薄くても信じた教材をやってみることかと思うのです。

ただし、教材の中には、とても使えないものもありますから、その点はWEBなどで情報を得ればいいかと思いますね。
当時は、WEBもありませんでしたので、私にとっては、この宅建の基本書に出会えたのは運が良かったと思います。

この書籍は、現在も発刊をされています。
2chなどを見ても、宅建の短期合格者の多くが推薦をしていますので、いいテキストかと思います。

私は、今もこの書籍は本棚においています。
↓「らくらく宅建塾」という書籍です。



らくらく宅建塾

大原「国税徴収法」講義3回目

3回目の講義。

ミニテスト・・・ボロボロ。
全然書けませんでした。

授業は難しくありません。
ほぼ、理解が出来ているかと思います。

しかし・・・書けるかどうかは別物なんですね。

理論の暗記というものは、やはり「難物」なんだと思います。
これが税理士試験の難しさなんでしょうね。

他の方のサイトやブログを見ると、「簿記論」や「財務諸表論」をクリアできた人が、税法に進むのが通例なようですから、多くは一次関門を通り抜けた人がこれらの科目にチャレンジしていて、やはりレベルは相応に高いのでしょうね。

私のようなタイプは非常に稀なのかもしれません。
私は、それら会計科目はまだ勉強をしていませんので。。。


2回目の講義の「国税相互間の優先関係のまとめ」をWEBにアップしてみました。
自分の復習用として、今後もやっていこうと思っています。
あくまで、時間を掛けないようにしながら・・・。

2009年1月25日日曜日

大原「国税徴収法」講義2回目

先日、大原の国税徴収法の講座2回目がありました。
授業に先立ち、前回の講義のミニテストがありました。
国税徴収法第1条を記述させるものや、強制換価手続きの種類を記述させるもの、修正申告や更正・処分決定などの税額確定日や納期限を記述させるものでした。
こういったミニテストは、やはりいいですよね。
講師の方には採点等の手間が掛かるので、大変かと思うのですが、やはりありがたいものです。

しかし、2回目なのに、ずいぶん人が減ったなあ・・・、と感じました。
たぶん初回は、無料聴講の人が相当数いたんでしょうね。
授業を実際に受けて、講師の方との相性をはかるのは、とても重要かと思います。
私にとっては、この大原の国税徴収法の先生は、非常にいい感じがしています。

今回の講義で印象的だったのは、税法上の期間及び期限に関して、非常に重要であることを強調しておられたことでした。
私自身、1回目の講義を聞いて、この点は認識をしていて、このブログでも既に書きました
地味で細かい論点ですが、納税者の権利を保護するためには、非常に重要といえるものですね。

その他としては、この国税徴収法の試験については、「理論対策としての法律条文の暗記は、一字一句句読点の位置まで暗記するようなことはしなくてもいい」ということが強く印象に残りました。
ずいぶん気が楽になりました。

であれば、恐らくは、重要キーワードを外さないようにする論述でイケルはずです。

例えば、平成13年の本試験で問われた国税徴収法第1条であれば、

「この法律は、国税の(    )その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、
(   )との調整を図りつつ、国民の(    )の適正な実現を通じて(    )を確保することを目的とする。 」

という感じで、絶対外せない重要語句を必ず論述に含めて、その他は、自分の言葉で記述すればいいような感じがします。
100%理論といわれる、この国税徴収法という試験科目ですが、案外理解力の方が重要なのかもしれませんね。


講師の方のお話では、この国税徴収法の試験は「財務諸表論」に近いそうです。
こう言われても、財務諸表論をまだ勉強していない私には、まだピンとこないのですが・・・。

2009年1月24日土曜日

初めて取得した資格

下の日記にもちょっと書いていますが、初めて取得した資格は「簿記2級」でした。
現勤務先に転職をした際に、取得必須資格とされたものの一つが「簿記3級」でした。

平成6年のことでしたから、もう14年も前になります。

社内で講習も開かれ、大原簿記学校から講師の方が来られていました。
おじいちゃんのとっても面白い、いい先生で、今回国税徴収法の講座を大原で受けることに決めたのは、最初の資格取得の際に、この先生に出会ったことが大きいのかもしれません。

しかし・・・3級については、取得しても履歴書にも書けないよ・・・という言葉を聞いて、2級の同時受験を決心しました。

3級は、会社の講習を聞きながら勉強をして、2級は、とある学校の5日間コースを受講しました。
また、2級に関しては、とある書物を読みながら、通勤電車の中で、仕分けを頭の中で思い浮かべるような勉強をしました。

この、学校と書物ですが、もう14年も前になりますので、どんな学校だったのか、どんな書物だったのか、ここに紹介できないのがもどかしい感じがします。
特に、書物の出来は抜群だったと思っています。
14年のブランクを経ての、会計のそれも大型資格である税理士に挑戦するに当たって、是非とも、もう一度入手をしたいとは思うのですが、新宿紀伊国屋書店や、八重洲のブックセンターでも見つけることが出来ませんでした。

確かに、精算表や残高試算表だけは、実際に手を動かす勉強をしましたが、基本仕訳は電車内学習のみでした。
ただ、3級の学習は、社内講習で強制的に受けさせられましたので、その講習時間は手を動かしていましたね。
ただし、こと2級に関しては、ほとんどしていませんでした。

試験では、3級は100点、2級は96点でした。
2級に関しては、工業が最後まで理解できませんでしたので、商業だけで勝負するつもりでしたが、結果としては、工業の方も最後の2問を落としただけでした。
ただ、全然分かっていません。。。でしたが。

この簿記2級を取得するまでは、資格取得に関して全く無縁な生活を送ってきていましたが、これをきっかけとして、いくつかの資格を取得して現在に至っています。

ただし、本当に力になるのは、大型の資格に限るかと思いますね。

確かに、宅建等の国家資格を持っていれば、何とか食いはぐれることはないでしょう。
ただし、現職から追われる事態にでもなれば、相当の収入減は覚悟しなくてはならないのです。

私は、前記「宅建」に加え、「管理業務主任者」と「マンション管理士」を持っていますから、仮に何かあっても、現勤務先と同業種の不動産業界であれば、何とか食えるかとは思います。
でも、それだけではいけないように思うのです。

仮にもしものときにも、収入を落とさないために・・・
それにはやはり、大型資格でしょう。


特に会計に関しては、実は法律系よりもつぶしがきくと思います。
法務部を持っている企業は、大企業以外では稀でしょうが、経理がない企業はあり得ませんからね。

この点、税理士資格は、今後も非常に有望かと思えます。

ビジネス実務法務検定試験

2008年12月14日試験、商工会議所第24回「ビジネス実務法務検定試験」の合格証が、1月23日、届きました。
クラスは「2級」です。

↓合格証です。

(樹脂製のカード状のもので、裏面にカードリーダーが付いています。何のためか分かりませんが・・・)


しばらく資格試験の学習から遠ざかっていたために、年明けから始める予定であった税理士試験の勉強への足慣らしの目的で受験したものです。

何より、試験の「感」を取り戻したかったんです。
とはいえ、範囲が広いので簡単ではありませんでしたよ。。。

でも、もし・・・もし落ちたら「シャレ」にならないなあ・・・なんて感じてもいましたので、正直「ホッ」としました。

成績表も届きましたが、思ったより点数自体が取れていて、あいまいな問題肢がほとんど正解していたようで、これにはちょっとびっくりしました。

これはきっと、「試験の感」が戻ってきたと言うことかと思いました。


この試験を受験した感想ですが、このビジネス実務法務検定については、常識的ともいえる法律知識を、非常に幅広く学習できるという点では、おすすめの資格といえるかと思います。
「民法」「会社法」を核として、PL法、消費者保護法、個人情報保護法、特許や意匠・著作権などを学ぶことが出来ます。
こういう資格試験は他にはありません。
独立できるとか、就職に有利かとか、そんな点は疑問ですが、勉強する価値はとてもあるかと思います。
2級までは、そんなに苦労をしないと思います。
商工会議所主催の試験は、どれもそうですが、1級は「極めて難しい」ですからね。

例えば、簿記1級は、非常に難しいですよね。
私は簿記は2級を持っていますが、税理士試験受験に当たって、簿記1級を学習するつもりは全くありません。
税理士試験に関して、この簿記1級は受験資格の一つではありますが、簿記1級を勉強するくらいなら、初めから簿記論を勉強した方がいいと思っているんですね。
ただ、大学で経済学や法律学を学んでいない方については、これを勉強せざるを得ないところもあります。
もしかしたら、この簿記1級は、税理士試験の簿記論よりも難しいかもしれないのですが、それはそれとして、多分実務に行ったときのアドバンテージは大きいのかと思います。
2級簿記から工業が入ってきますが、2級を持っているのにもかかわらず、私自身工業簿記は全く自信がありません。
多分、無理かと思います。。。


ビジネス実務法務検定試験2級で使用した教材をご紹介いたします。


「ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト」

試験機関が出しているものですから、これが何よりも必須でしょう。


「ビジネス実務法務検定試験2級ケーススタディ」

試験問題の多くは事例形式で問われます(2級の場合です。私は3級を受験しませんでしたので、そちらのほうは分かりません)ので、2級の試験対策としては、上記基本書よりも重要だった気がします。

「ビジネス実務法務検定試験2級問題集」

前日に一夜漬けで問題集の全部をこなすつもりでいましたが、風邪を引いて寝込んでしまっていて、結局全部はこなせませんでした。(1/3位でした)


試験当日も具合が悪くて、試験会場までの電車の乗換駅で食べた昼食(きつねうどんでしたが・・・)を、試験会場の最寄り駅についた時、とても気分が悪くて、トイレに入って全部吐いてしまいました。。。

そんな最悪なコンディションで試験に臨み、何とか合格水準の7割は確保したかもしれない・・・とは思いながら、合格証が届くまでは、実は自信もなかったんですね。。。

まあ・・・本当に正直「ホッ」としました。。。

これで落ちてしまうと、税理士なんて、本当に難しいですからね。

この試験、通学や通信での学習は、共に不要かと思います。
上記の3冊だけの独学で、充分合格圏内に入るかと思います。

1級に関しては、それだけでは難しいかもしれませんが。。。

2009年1月22日木曜日

税理士試験 国税徴収法試験に出た意外な条文

なんと、国税徴収法の第一条という、極めて基本的な条文が過去問で問われています。


☆☆☆

税理士試験 第51回 平成13年度

第一問 【70点】

1.次の事柄について簡潔に説明しなさい。

(1)国税徴収法の目的

<以下略>

☆☆☆

これは、とりもなおさず、国税徴収法第一条そのものです。

国税徴収法第1条 
「この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。 」

あまりに基本的過ぎて、暗記をしていなかった人もいたのではないでしょうか。
ただし、やはり極めて重要と言えるんでしょうね。
試験に出やすいかどうかはともかくとして。

条文数が決して多くない法律ですので、満遍なく見ておくことが必要なのかもしれませんね。

2009年1月20日火曜日

税法上の期間及び期限

民法にも同様の規定はありますが、税理士試験にとっては、恐らく他の資格以上に非常に重要になると思われる「期間及び期限」の条文です。
まあ、民法とは変わりはないんですけど、そんなに重要視していなかった部分です。

☆☆☆

国税通則法

(期間の計算及び期限の特例)
第十条  国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一  期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二  期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三  前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。


(災害等による期限の延長)
第十一条  国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。


☆☆☆

初日不参入・・・これは良く知られている原則。
例外・・・・・・・・・その期間が午前零時から始まる時や法律に別段の定めがあるとき

「更正決定通知書や処分決定通知書が税務署長より発せられた場合、その発せられた日の翌日から起算して一ヶ月を経過する日が税金の納期限となる。」
この通知書を発せられた「翌日」というのは、午前零時から始まることになるので、この場合が初日参入となる例外の一つ。
また、このようなケースで、「経過する日」と「経過した日」では、具体的な日数は1日異なることになる。


実は、司法書士試験他の他の資格試験の学習では、ここまでは考えてみたことはありませんでした。

2009年1月18日日曜日

甘かったかも・・・

税理士関係のいくつかのホームページやブログを閲覧してみました。

そこで得た印象は?

「甘かったかも」

という一言です。

初学者だから当然なのだけれども、書いていることが難しくてついていけません。

法律知識などは、相当の自信を持っていたのに。

司法書士などに比較すれば、科目別合格制度があって5科目を複数年かけて合格すればいいし、そして1科目ごとの合格率は、10%を超えるくらいだから、時間が掛かることを覚悟すれば、さほど難しいくはないだろうとたかをくくっていたところがありました。

ところが・・・。
税法上文の暗記が必要といわれている「理論」に関して、受験者の3割程度は、この理論を完全に暗記をしていて、この中から全体の10%が合格していく。
残り20%は落ちてしまうとか。

たぶんに運が作用するとも・・・。

私は、民法に関して、1000条を超える条文の素読みをしてきています。
確かに、スラスラと諳んじることが出来る条文はありますが、それはごくわずかです。
これを何十条も暗記をするというのは厳しいものがありますね。

特有な法律的な言い回しをマスターするだけでは難しいのでしょうかね。

うーーーん。
やはり、サスガに難関資格なんですね。

それも、最終合格者の平均年数は、7年とか。
この期間、モチベーションを維持するのも並大抵のことではありません。

試験まで8ヶ月ですが、相当に頑張らないと厳しい感じを受けてしまいました。
頑張るしかありませんが。。。

2009年1月17日土曜日

国税徴収法を選択した理由

私は、税理士試験は、完全なる初学者です。
本日の2009年1月17日から学習を開始しました。

勉強したてのホヤホヤ・・・今日が、ナント初日なんですね。

それなのに「国税徴収法から?」・・・と思われる方も多いかと思います。

税理士試験では、やはり、「簿記論」や「財務諸表論」から学習を始める方が多いと思います。
当然ですよね。
税理士試験の必須2科目であり、また、税理士の一番の基本である会計を学ぶことになるからです。


私が税理士を目指すきっかけになった出来事・・・
①それは昨年の金融不安を契機とする景気悪化(まさかの時のために自分に力を付けなくてはならないと真剣に思いました。)
②人事異動での経理部配属
この2点でした。
共に、充分な学習時間が確保できる時期ではなかったために、比較的学習時間のボリュームが少ない科目を選択せざるを得なかったことによります。


税理士試験の科目の中では、
「酒税法」とこの「国税徴収法」が学習時間のボリュームが少ない科目といわれています。
このことは、共に、受験予備校では、新年から講座を開設していたりすることからも明らかです。
(他の講座は、前年からの開講です)

大原のパンフレットでは、
簿記論の学習時間を1とした場合、酒税法と国税徴収法は0.4と紹介されているほどです。

2009年8月を一科目目の受験とした私にとっては、この2つの内、どちらかかを選択することといたしました。
なお、この2科目の同時受験も、ずいぶん迷いました。
共に、週一回の講座ですので、もう一科目の学習も可能ではないかと思ったのです。
かつて司法書士の学習をしていたことがありますが、週2回の授業を、20ヶ月間予備校のLECに通いきり、ただの一回も休みませんでしたから、この点、挫折することはないだろうと思ったからです。

しかし、現在の経理という仕事の性質上、3月~5月までのとんでもない多忙な時期を、何とか税理士の勉強と両立して乗り切るためには、一科目必勝がいいと思いました。
経理の仕事も初めてなので、その時期の仕事量がどれほどのものか、実感としてわかりませんので・・・。

その中で、国税徴収法を選択したのは・・・。
これは現勤務先での債権管理の実務経験からです。
債権回収に関して、代表的な法手続きは、すべて自分で行うことが出来ます。
裁判から強制執行までですね。
このため、民事訴訟法や民事執行法などに定める法手続きは、非常に馴染みがあるものだったんです。
こう言った点が、国税徴収法に定める滞納処分に通じる部分があるものと思いました。
ただ、仕事をしていたのは、もう9年も前になりますから、忘れてしまっているところも多いですけど・・・。
司法書士の受験経験も当時のものです。

結局、司法書士は、合格できないまま、職場の配置転換もあって勉強を断念してしまいましたが、この税理士だけは、時間を掛けても確実にやって行きたいと思っています。


☆☆☆

本日の授業を受けて国税徴収法の感想。

まだ、最初のうちだからかもしれませんが、民法の法律知識は、宅建レベルで充分な感じがします。
担保物権や債権の知識が多少必要なようですが、本日の内容は、宅建レベルの民法の物権・債権に必要なの知識の1割もないような感じです。
ただし、やはり、これらの民法の規定に全く馴染みがない方は、イメージがつかみきれないかもしれませんね。
逆にこの点で、宅建などを学習したことがある方にはとっつきやすいとは思います。

しかし・・・この税理士試験の攻略に必要な、「理論」というやつは曲者ですね。
本日渡された分厚い理論テキスト・・・。
ナント法律条文を暗記しなくてはいけないようです。。。
これは・・・並大抵ではないぞ・・・と思いました。
これでも、簿記論の0.4のボリュームかあ・・・。

頑張らなくちゃあなあ・・・
と心底覚悟しました。。。

通学講座を選択した理由

この今回の税理士試験「国税徴収法」の受講で、通学講座を選択したのは、以下の理由からです。

これは、私の考える通学講座のメリットになります。

①週一回の強制的な授業をペースメーカーとするるため。

通信教育等の自由な時間を利用しての学習は、ともすると、遅れがちになりかねないか・・・との不安がありました。この点、通学講座は授業をペースメーカーとするため、学習が遅れていくことはありません。
ただし、授業で学んだことは、次の授業までに確実に復習をしておかないと、授業についていけなくなる可能性もありますが、学習が終わらないで受験に臨むよりは余程マシと言えるかと思います。

②学校の教室での生の講義をライブで聴くという臨場感。

同じ講座を聴講するライバルが実際に教室にいることが、モチベーションの維持には有効のように思いました。また、同一科目での合格を目指す友人も出来る可能性があり、情報交換なども出来るかもしれません。
ただし、私はかつて「司法書士」の学習をLEC東京リーガルマインドの通学講座に通ってしていたことがありましたが、こういった難関資格受験者の方の中には、正直言って、お付き合いしない方が得策ではないかと思える方もおられたのは事実です。
こういう人達って、とにかく非常に詳しいんです。それは驚くほどです。
しかし、どういう訳か、答練でも中々上位には行けてなかったりします。
それでも法律論議には、とてもではないですけど、付いていけないんですね。

また、朝早くから予備校にいて、「主」みたいだったり。。。とか。
すっごく高価な専門書をいつも持ち歩いていたり。。。

勿論、税理士試験に関しては、今回が初挑戦ですので、こういった事に関して、税理士試験にも当てはまるのかはちょっと分かりませんが。

③疑問点を持ち越さずに質問が出来る。

先生が教室にいますから、授業中の疑問点を持ち越さなくて済みます。 授業の合間の休憩中、授業後、即座に質問をして疑問点を解消することが出来ます。
これは大きいと思いますね。
講義の内容を、すべて一回で理解できるなんていうことはあり得ないと思いますので。
ただ、質問は若干の勇気が要りますね。
また、あまり勉強をしていないと、そもそも質問も出来なかったりもするかとは思います。。。

④毎回、前回の授業内容に関する小テストを教室で受けられ、講師の方が見てくださる。

これもいいですね。
税理士試験は、記述式ですから、書くことに慣れないといけないかと思います。
これを、毎回、教室で限られた時間で書かなくてはならないことは、大きなプレッシャーになりますが、逆に大きなメリットになります。


☆☆☆

逆に、デメリットはいかがでしょう。

①ノートを取る時間が必要

ただ、この点については、最近は良く考えられていて、板書の内容をレジュメにして予め配るなどの工夫がなされています。
また、大原の「国税徴収法」の講座では、そもそもテキストに板書の内容を織り込むような工夫がなされていました。(ちなみに今年からだそうです)
このため、本日の授業では、聴くことに専念が出来ました。
要点のようなものを、ちょろちょろっと、テキストにメモ書きをした程度です。

②通いきることが難しい

確かに、止むを得ない事情で休まざるを得ない時があるかもしれません。
しかし、そんな時もフォローの体制があります。
同一進度の他の曜日、他の教室で授業が受けられたり、DVDでの有料映像補講や、無料の音声補講などのシステムがあります。
こういったところも良く考えられていると思いますね。

③授業中にうっかり重要論点を聞き逃してしまう

3時間の授業中、集中力を保ち続けることは難しいものです。ちょっとした気の緩みで、重要な事柄を聞き逃してしまうことがあるかもしれません。通信であれば、再度聞き返すことが可能ですが、通学講座ではそれが出来ません。
しかし、この点も②で述べた、有料の映像補講や無料の音声補講の利用が可能です。
特に、音声補講については、無料でありながら講義を休まなかった講座でも聞き返すことが可能となっていますので、この点の不安は皆無といえます。(但し、大原の場合です。他の予備校は別途お問い合わせください。なお、この音声補講は自分のメディアへのダウンロードになります。)


こういったところを考え、最終的に通学での受講を選択しました。


但し、今後、2科目目以降については、また別の選択をするかもしれません。
税理士試験に関しては、全くの初学者ですので、その為の不安の解消、何よりもそれこそが、通学講座を選んだ一番大きな理由になります。

本日、税理士試験の学習を開始

本日、税理士試験の学習を開始いたしました。

「資格の大原」水道橋教室、通学講座です。

この水道橋には、他にも、
「LEC東京リーガルマインド」
「TAC」
「クレアール」
などの税理士試験講座を開設している資格予備校があります。

この中で、大原を選んだのは、元々「大原簿記学校」という学校名であったことが示している通り、会計に強いというイメージがあったからです。
また、税理士試験を受験するのであれば、「国税徴収法」を受験科目にしたいとの思いもあって、この特殊なマイナー科目の講座を、既に27年も開講をしているという実績も重視をしました。

土曜日の午前中という時間帯での受講が出来ることも決め手となりました。
休日の午前中は、どうしても朝寝坊をしてしまいますから、強制的に授業を入れることで、時間を有効に使えると思います。

なお、大手の予備校であれば、多分、どこもそんなには授業内容に大差はないと思います。
学校の雰囲気の好き嫌いや、講師との相性など、そんな所で選ぶ方がいいのではないかと思います。
無料で講義を聴講出来たりもしますので、時間があれば、その上で学校を選べば後悔をしなくても済むのではないでしょうか。


☆☆☆

この水道橋というところは、若い方が多い学生街的な感じがします。
日本大学があるせいでしょうか。
会計や税金を専門とするような古本屋もありました。
飲食店も多いので、食事をするのにも困らないでしょうね。

これまで、全く馴染みがなかった街ですが、これからは、ちょっと長いお付き合いになるかと思います。

まずは、今年の8月の本試験まで、国税徴収法の一科目・必勝で行きたいと思います。

2009年1月12日月曜日

税理士試験への挑戦

2009年1月、税理士試験の受験を決心いたしました。

「資格の大原」に講座申し込みを済ませ、1月17日より、受験体制に入ります。

今後、このブログでは自分自身のモチベーション維持を主目的としながら、大原での学習の様子や、税理士試験科目の要点のまとめなどを紹介していきたいと思っております。

本年度の受験科目は「国税徴収法」
通学講座を選択しました。
学費は90,000円です。

今の心境は、週末の授業が本当に待ち遠しい感じです。