下に書いた、国税徴収法第22条「担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収」の条文ですが、覚えにくいのもさることながら、配当計算を答案にする際に、法律条文をそのまま覚えていただけでは、答案構成をする際に、無駄な時間が掛かってしまうことが分かりました。
試験本番で、あれこれ考えていては、とっても時間が足りないのです。
先日も、大原の講座でミニテストがありましたが、まったく制限時間内に書ききれませんでした。
この22条1項はその全部を答案用紙に記載しなくてはならないですが、そのままつらつらと書いたのでは、答えになりにくいんですね。
その点、やはり、予備校で出している「理論」というものは、答案になりやすいように作ってあるというのが良く分かりました。
予備校理論を覚えたままにそのまま書けば、それで答えになる・・・。
こう言ったところが、よく考えられています。
素人があれこれ考えても、やはり予備校にはかないませんね。
この国税徴収法という科目は、特殊な科目ですので、相応に民法の知識に自信がある方などは、独学で目指される方もおられるようにも思いますが、やはりそれでも、予備校で出されている理論集は入手をされて、それを暗記した方がいいのかと思いますね。
例えば、この22条は・・・
下記のすべてに該当する時は、納税者の国税は、質権者又は抵当権者から、譲渡財産に係る強制換価手続において、その質権又は抵当権の被担保債権につき、その質権者又は抵当権者が配当を受けるべき金額から徴収することが出来る。
①納税者が他に国税に充てるべき充分な財産がない場合において、その国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定している財産を譲渡したこと。
②納税者の財産につき、滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められること。
これをそのまま「要件」として書けば、解答になり易いということかと思います。
なお、ちょっと不思議に感じたのですが、この22条1項の理論は、大原もTACもほとんど同じですね。
うーーーん。
どっちが真似をしたのか分かりませんが、著作権上、問題はないのでしょうか。。。
ちょっと不思議な点です。
国税徴収法理論サブノート
国税徴収法理論マスター
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