いよいよ、総合演習問題が始まりました。
受験してみた感想は、「かなり難しかった」というものでした。
これまでの定例試験などよりは、格段に上の難易度ですね。
ただ、授業中で全く触れていないか、又は極僅か触れるに留まったような論点を出題しているようなところもありましたので、この点で難易度が高いと感じられた部分も多分にありそうです。
理論は差押でしたが、この中の建設機械に関しての部分で、
賃貸借契約に基づいて機械を占有している人物が、その引渡しを拒む場合の手続きに関しては、完全に動産の差押とゴッチャになってしまっていました。
しかし・・・この部分、きっちり出来た人は、同じ速習コースでは多くなかったのではないかと思います。
授業の中ではあまり触れていませんでしたので・・・。
解答を書きながら・・・
あれれ・・・、動産の差押要件と、建設機械は差押要件そのものが違うので、この部分についてそのまま記述をしては理論が破綻してしまう・・・、という点には気づきながら、仕方なくそのまま動産の場合について書いたままに終わりました。
その他の、個別財産の差押要件について記述を求める問題もありましたが、これも特殊な論点が含まれていて、難しかったですね。
二問目の配当計算も、結局時間が足りず、最後までは書き終えることが出来ませんでした。
このため、今回の試験も、総合的にあまり出来は良くなかったといっていいと思います。
しかし、この配当計算においては、どうやら規定を書こう書こうとし過ぎていたようです。
規定よりも「事例分析」と「配当計算の結果」のみを記述すれば、充分合格答案になるようですので、今後は、そんな方向で答案構成をするようにしたいと思います。
これで、ほぼ、時間は半分近くに短縮できるかと思います。
これまでは、つまらない規定まで、律儀に全部記述をしようとしてましたので。。。
これでは、やはり、どうしても時間が足りなくなるわけです。
年齢的な部分から、若い方たちのようにはスピードを早くは出来ないものとは思いますが、それでもそんなにひどい差はないはずかと思いますし。。。
この点、割り切りも必要なのかもしれません。
仮登記についても、「抵当権の仮登記」に関して、
あれ・・・「これはどうするのだろう」と迷いながら、仮登記の抵当権とは言え順位保全として仮登記を入れているわけだから、配当計算に参加させないことはおかしいだろう・・・と考えました。
これについては、なるほど、本登記ではないので配当金は「供託」するとのことで、この点はスッキリ納得をいたしました。
担保のための仮登記でないところが、一つの特殊論点だったかと思います。
まあ、一回問題を経験してしまえば、こんなものは難しいものではないですから、今のうちに経験をしておくことが重要なんでしょう。
来週の第二回は、第二次納税義務と財産の換価手続きといわゆる「ぐるぐる廻り」あたりがその範囲になります。
ただ・・・。
私のほうは、来週の土曜は、受講できないことが確定してしまっていますので、翌日の日曜に補講でやってみるしかありません。
実は、土曜は胃カメラを飲むことになってしまいました。
もうしばらく前から調子が悪かったのですが、仕事も忙しく病院にもいけなかったため、本日有給をとって受診をして、検査の予約をしました。
しかし、胃カメラ・・・やだなあ。
まあ、やっと5月が過ぎ、繁忙期を完全に抜けましたので、勉強の方は、頑張って追い込まなくてはいけませんね。。。
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