2009年1月25日日曜日

大原「国税徴収法」講義2回目

先日、大原の国税徴収法の講座2回目がありました。
授業に先立ち、前回の講義のミニテストがありました。
国税徴収法第1条を記述させるものや、強制換価手続きの種類を記述させるもの、修正申告や更正・処分決定などの税額確定日や納期限を記述させるものでした。
こういったミニテストは、やはりいいですよね。
講師の方には採点等の手間が掛かるので、大変かと思うのですが、やはりありがたいものです。

しかし、2回目なのに、ずいぶん人が減ったなあ・・・、と感じました。
たぶん初回は、無料聴講の人が相当数いたんでしょうね。
授業を実際に受けて、講師の方との相性をはかるのは、とても重要かと思います。
私にとっては、この大原の国税徴収法の先生は、非常にいい感じがしています。

今回の講義で印象的だったのは、税法上の期間及び期限に関して、非常に重要であることを強調しておられたことでした。
私自身、1回目の講義を聞いて、この点は認識をしていて、このブログでも既に書きました
地味で細かい論点ですが、納税者の権利を保護するためには、非常に重要といえるものですね。

その他としては、この国税徴収法の試験については、「理論対策としての法律条文の暗記は、一字一句句読点の位置まで暗記するようなことはしなくてもいい」ということが強く印象に残りました。
ずいぶん気が楽になりました。

であれば、恐らくは、重要キーワードを外さないようにする論述でイケルはずです。

例えば、平成13年の本試験で問われた国税徴収法第1条であれば、

「この法律は、国税の(    )その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、
(   )との調整を図りつつ、国民の(    )の適正な実現を通じて(    )を確保することを目的とする。 」

という感じで、絶対外せない重要語句を必ず論述に含めて、その他は、自分の言葉で記述すればいいような感じがします。
100%理論といわれる、この国税徴収法という試験科目ですが、案外理解力の方が重要なのかもしれませんね。


講師の方のお話では、この国税徴収法の試験は「財務諸表論」に近いそうです。
こう言われても、財務諸表論をまだ勉強していない私には、まだピンとこないのですが・・・。

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