なんと、国税徴収法の第一条という、極めて基本的な条文が過去問で問われています。
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税理士試験 第51回 平成13年度
第一問 【70点】
1.次の事柄について簡潔に説明しなさい。
(1)国税徴収法の目的
<以下略>
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これは、とりもなおさず、国税徴収法第一条そのものです。
国税徴収法第1条
「この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。 」
あまりに基本的過ぎて、暗記をしていなかった人もいたのではないでしょうか。
ただし、やはり極めて重要と言えるんでしょうね。
試験に出やすいかどうかはともかくとして。
条文数が決して多くない法律ですので、満遍なく見ておくことが必要なのかもしれませんね。
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