(留置権の優先)
第二十一条 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
この「滞納処分により換価」と「滞納処分の手続き」、「行政機関等」という部分が、微妙に他の担保権の表現と異なっています。
これは、留置権が他の担保物件と異なり、担保権実行としての競売が出来ず、いわゆる「形式的競売」が認められているに過ぎない、というところに理由があるように思われます。
ただ・・・この条文の表現に関する理屈が、未だ頭の中でスッキリ解決が出来ていないのですが。。。
また、留置的効力のみで優先弁済権があるわけでもないのに、結果的には優先となってしまう民法の結論が、この「国税との取り合い」の局面でも生きてくるようで、結構、面白いところかとも思いました。
中々深い条文かと思います。
まだ書きかけですが、留置権のまとめをWEBにアップしてみました。
ただ、いまのところ、あまりまとめるべきものもない程です。
留置権に関する条文の特徴的な言い回しの部分(テキストには載ってませんので・・・)だけに焦点を当てて書いてみました。
しかし・・・今のところ、大原の授業は、極めて基本的で簡単すぎる印象を受けます。
例えば、留置権については成立要件など、ややこしい論点もあるんですが、まだ一切登場してきません。
配当計算などでは、ホント、問われそうな気がするんですが・・・。
民法上の留置権の物との関連性とか、商事留置権については、基本的にはその関連性が不要・・・。とか。
まだまだ色々あるんですが。。。
これから出てくるのかな。
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