2009年1月17日土曜日

国税徴収法を選択した理由

私は、税理士試験は、完全なる初学者です。
本日の2009年1月17日から学習を開始しました。

勉強したてのホヤホヤ・・・今日が、ナント初日なんですね。

それなのに「国税徴収法から?」・・・と思われる方も多いかと思います。

税理士試験では、やはり、「簿記論」や「財務諸表論」から学習を始める方が多いと思います。
当然ですよね。
税理士試験の必須2科目であり、また、税理士の一番の基本である会計を学ぶことになるからです。


私が税理士を目指すきっかけになった出来事・・・
①それは昨年の金融不安を契機とする景気悪化(まさかの時のために自分に力を付けなくてはならないと真剣に思いました。)
②人事異動での経理部配属
この2点でした。
共に、充分な学習時間が確保できる時期ではなかったために、比較的学習時間のボリュームが少ない科目を選択せざるを得なかったことによります。


税理士試験の科目の中では、
「酒税法」とこの「国税徴収法」が学習時間のボリュームが少ない科目といわれています。
このことは、共に、受験予備校では、新年から講座を開設していたりすることからも明らかです。
(他の講座は、前年からの開講です)

大原のパンフレットでは、
簿記論の学習時間を1とした場合、酒税法と国税徴収法は0.4と紹介されているほどです。

2009年8月を一科目目の受験とした私にとっては、この2つの内、どちらかかを選択することといたしました。
なお、この2科目の同時受験も、ずいぶん迷いました。
共に、週一回の講座ですので、もう一科目の学習も可能ではないかと思ったのです。
かつて司法書士の学習をしていたことがありますが、週2回の授業を、20ヶ月間予備校のLECに通いきり、ただの一回も休みませんでしたから、この点、挫折することはないだろうと思ったからです。

しかし、現在の経理という仕事の性質上、3月~5月までのとんでもない多忙な時期を、何とか税理士の勉強と両立して乗り切るためには、一科目必勝がいいと思いました。
経理の仕事も初めてなので、その時期の仕事量がどれほどのものか、実感としてわかりませんので・・・。

その中で、国税徴収法を選択したのは・・・。
これは現勤務先での債権管理の実務経験からです。
債権回収に関して、代表的な法手続きは、すべて自分で行うことが出来ます。
裁判から強制執行までですね。
このため、民事訴訟法や民事執行法などに定める法手続きは、非常に馴染みがあるものだったんです。
こう言った点が、国税徴収法に定める滞納処分に通じる部分があるものと思いました。
ただ、仕事をしていたのは、もう9年も前になりますから、忘れてしまっているところも多いですけど・・・。
司法書士の受験経験も当時のものです。

結局、司法書士は、合格できないまま、職場の配置転換もあって勉強を断念してしまいましたが、この税理士だけは、時間を掛けても確実にやって行きたいと思っています。


☆☆☆

本日の授業を受けて国税徴収法の感想。

まだ、最初のうちだからかもしれませんが、民法の法律知識は、宅建レベルで充分な感じがします。
担保物権や債権の知識が多少必要なようですが、本日の内容は、宅建レベルの民法の物権・債権に必要なの知識の1割もないような感じです。
ただし、やはり、これらの民法の規定に全く馴染みがない方は、イメージがつかみきれないかもしれませんね。
逆にこの点で、宅建などを学習したことがある方にはとっつきやすいとは思います。

しかし・・・この税理士試験の攻略に必要な、「理論」というやつは曲者ですね。
本日渡された分厚い理論テキスト・・・。
ナント法律条文を暗記しなくてはいけないようです。。。
これは・・・並大抵ではないぞ・・・と思いました。
これでも、簿記論の0.4のボリュームかあ・・・。

頑張らなくちゃあなあ・・・
と心底覚悟しました。。。

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