ラベル 税理士試験 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 税理士試験 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2009年4月12日日曜日

2度目の講座欠席

この時期は・・・
辛いですね。

休日が休めません。
今回、2度目の講座の欠席となってしまいました。

本日何とか時間を作って、ビデオで補講を受けましたが・・・。

ウイークデーも、やたらと遅くなってしまうために、学習時間の確保が困難です。

来週は定例試験・・・。
これだけは、何とか教室で受けなくては。。。

2009年1月20日火曜日

税法上の期間及び期限

民法にも同様の規定はありますが、税理士試験にとっては、恐らく他の資格以上に非常に重要になると思われる「期間及び期限」の条文です。
まあ、民法とは変わりはないんですけど、そんなに重要視していなかった部分です。

☆☆☆

国税通則法

(期間の計算及び期限の特例)
第十条  国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一  期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二  期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三  前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。


(災害等による期限の延長)
第十一条  国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。


☆☆☆

初日不参入・・・これは良く知られている原則。
例外・・・・・・・・・その期間が午前零時から始まる時や法律に別段の定めがあるとき

「更正決定通知書や処分決定通知書が税務署長より発せられた場合、その発せられた日の翌日から起算して一ヶ月を経過する日が税金の納期限となる。」
この通知書を発せられた「翌日」というのは、午前零時から始まることになるので、この場合が初日参入となる例外の一つ。
また、このようなケースで、「経過する日」と「経過した日」では、具体的な日数は1日異なることになる。


実は、司法書士試験他の他の資格試験の学習では、ここまでは考えてみたことはありませんでした。

2009年1月18日日曜日

甘かったかも・・・

税理士関係のいくつかのホームページやブログを閲覧してみました。

そこで得た印象は?

「甘かったかも」

という一言です。

初学者だから当然なのだけれども、書いていることが難しくてついていけません。

法律知識などは、相当の自信を持っていたのに。

司法書士などに比較すれば、科目別合格制度があって5科目を複数年かけて合格すればいいし、そして1科目ごとの合格率は、10%を超えるくらいだから、時間が掛かることを覚悟すれば、さほど難しいくはないだろうとたかをくくっていたところがありました。

ところが・・・。
税法上文の暗記が必要といわれている「理論」に関して、受験者の3割程度は、この理論を完全に暗記をしていて、この中から全体の10%が合格していく。
残り20%は落ちてしまうとか。

たぶんに運が作用するとも・・・。

私は、民法に関して、1000条を超える条文の素読みをしてきています。
確かに、スラスラと諳んじることが出来る条文はありますが、それはごくわずかです。
これを何十条も暗記をするというのは厳しいものがありますね。

特有な法律的な言い回しをマスターするだけでは難しいのでしょうかね。

うーーーん。
やはり、サスガに難関資格なんですね。

それも、最終合格者の平均年数は、7年とか。
この期間、モチベーションを維持するのも並大抵のことではありません。

試験まで8ヶ月ですが、相当に頑張らないと厳しい感じを受けてしまいました。
頑張るしかありませんが。。。

2009年1月17日土曜日

通学講座を選択した理由

この今回の税理士試験「国税徴収法」の受講で、通学講座を選択したのは、以下の理由からです。

これは、私の考える通学講座のメリットになります。

①週一回の強制的な授業をペースメーカーとするるため。

通信教育等の自由な時間を利用しての学習は、ともすると、遅れがちになりかねないか・・・との不安がありました。この点、通学講座は授業をペースメーカーとするため、学習が遅れていくことはありません。
ただし、授業で学んだことは、次の授業までに確実に復習をしておかないと、授業についていけなくなる可能性もありますが、学習が終わらないで受験に臨むよりは余程マシと言えるかと思います。

②学校の教室での生の講義をライブで聴くという臨場感。

同じ講座を聴講するライバルが実際に教室にいることが、モチベーションの維持には有効のように思いました。また、同一科目での合格を目指す友人も出来る可能性があり、情報交換なども出来るかもしれません。
ただし、私はかつて「司法書士」の学習をLEC東京リーガルマインドの通学講座に通ってしていたことがありましたが、こういった難関資格受験者の方の中には、正直言って、お付き合いしない方が得策ではないかと思える方もおられたのは事実です。
こういう人達って、とにかく非常に詳しいんです。それは驚くほどです。
しかし、どういう訳か、答練でも中々上位には行けてなかったりします。
それでも法律論議には、とてもではないですけど、付いていけないんですね。

また、朝早くから予備校にいて、「主」みたいだったり。。。とか。
すっごく高価な専門書をいつも持ち歩いていたり。。。

勿論、税理士試験に関しては、今回が初挑戦ですので、こういった事に関して、税理士試験にも当てはまるのかはちょっと分かりませんが。

③疑問点を持ち越さずに質問が出来る。

先生が教室にいますから、授業中の疑問点を持ち越さなくて済みます。 授業の合間の休憩中、授業後、即座に質問をして疑問点を解消することが出来ます。
これは大きいと思いますね。
講義の内容を、すべて一回で理解できるなんていうことはあり得ないと思いますので。
ただ、質問は若干の勇気が要りますね。
また、あまり勉強をしていないと、そもそも質問も出来なかったりもするかとは思います。。。

④毎回、前回の授業内容に関する小テストを教室で受けられ、講師の方が見てくださる。

これもいいですね。
税理士試験は、記述式ですから、書くことに慣れないといけないかと思います。
これを、毎回、教室で限られた時間で書かなくてはならないことは、大きなプレッシャーになりますが、逆に大きなメリットになります。


☆☆☆

逆に、デメリットはいかがでしょう。

①ノートを取る時間が必要

ただ、この点については、最近は良く考えられていて、板書の内容をレジュメにして予め配るなどの工夫がなされています。
また、大原の「国税徴収法」の講座では、そもそもテキストに板書の内容を織り込むような工夫がなされていました。(ちなみに今年からだそうです)
このため、本日の授業では、聴くことに専念が出来ました。
要点のようなものを、ちょろちょろっと、テキストにメモ書きをした程度です。

②通いきることが難しい

確かに、止むを得ない事情で休まざるを得ない時があるかもしれません。
しかし、そんな時もフォローの体制があります。
同一進度の他の曜日、他の教室で授業が受けられたり、DVDでの有料映像補講や、無料の音声補講などのシステムがあります。
こういったところも良く考えられていると思いますね。

③授業中にうっかり重要論点を聞き逃してしまう

3時間の授業中、集中力を保ち続けることは難しいものです。ちょっとした気の緩みで、重要な事柄を聞き逃してしまうことがあるかもしれません。通信であれば、再度聞き返すことが可能ですが、通学講座ではそれが出来ません。
しかし、この点も②で述べた、有料の映像補講や無料の音声補講の利用が可能です。
特に、音声補講については、無料でありながら講義を休まなかった講座でも聞き返すことが可能となっていますので、この点の不安は皆無といえます。(但し、大原の場合です。他の予備校は別途お問い合わせください。なお、この音声補講は自分のメディアへのダウンロードになります。)


こういったところを考え、最終的に通学での受講を選択しました。


但し、今後、2科目目以降については、また別の選択をするかもしれません。
税理士試験に関しては、全くの初学者ですので、その為の不安の解消、何よりもそれこそが、通学講座を選んだ一番大きな理由になります。

本日、税理士試験の学習を開始

本日、税理士試験の学習を開始いたしました。

「資格の大原」水道橋教室、通学講座です。

この水道橋には、他にも、
「LEC東京リーガルマインド」
「TAC」
「クレアール」
などの税理士試験講座を開設している資格予備校があります。

この中で、大原を選んだのは、元々「大原簿記学校」という学校名であったことが示している通り、会計に強いというイメージがあったからです。
また、税理士試験を受験するのであれば、「国税徴収法」を受験科目にしたいとの思いもあって、この特殊なマイナー科目の講座を、既に27年も開講をしているという実績も重視をしました。

土曜日の午前中という時間帯での受講が出来ることも決め手となりました。
休日の午前中は、どうしても朝寝坊をしてしまいますから、強制的に授業を入れることで、時間を有効に使えると思います。

なお、大手の予備校であれば、多分、どこもそんなには授業内容に大差はないと思います。
学校の雰囲気の好き嫌いや、講師との相性など、そんな所で選ぶ方がいいのではないかと思います。
無料で講義を聴講出来たりもしますので、時間があれば、その上で学校を選べば後悔をしなくても済むのではないでしょうか。


☆☆☆

この水道橋というところは、若い方が多い学生街的な感じがします。
日本大学があるせいでしょうか。
会計や税金を専門とするような古本屋もありました。
飲食店も多いので、食事をするのにも困らないでしょうね。

これまで、全く馴染みがなかった街ですが、これからは、ちょっと長いお付き合いになるかと思います。

まずは、今年の8月の本試験まで、国税徴収法の一科目・必勝で行きたいと思います。