2009年1月25日日曜日

大原「国税徴収法」講義2回目

先日、大原の国税徴収法の講座2回目がありました。
授業に先立ち、前回の講義のミニテストがありました。
国税徴収法第1条を記述させるものや、強制換価手続きの種類を記述させるもの、修正申告や更正・処分決定などの税額確定日や納期限を記述させるものでした。
こういったミニテストは、やはりいいですよね。
講師の方には採点等の手間が掛かるので、大変かと思うのですが、やはりありがたいものです。

しかし、2回目なのに、ずいぶん人が減ったなあ・・・、と感じました。
たぶん初回は、無料聴講の人が相当数いたんでしょうね。
授業を実際に受けて、講師の方との相性をはかるのは、とても重要かと思います。
私にとっては、この大原の国税徴収法の先生は、非常にいい感じがしています。

今回の講義で印象的だったのは、税法上の期間及び期限に関して、非常に重要であることを強調しておられたことでした。
私自身、1回目の講義を聞いて、この点は認識をしていて、このブログでも既に書きました。
地味で細かい論点ですが、納税者の権利を保護するためには、非常に重要といえるものですね。

その他としては、この国税徴収法の試験については、「理論対策としての法律条文の暗記は、一字一句句読点の位置まで暗記するようなことはしなくてもいい」ということが強く印象に残りました。
ずいぶん気が楽になりました。

であれば、恐らくは、重要キーワードを外さないようにする論述でイケルはずです。

例えば、平成13年の本試験で問われた国税徴収法第1条であれば、

「この法律は、国税の(    )その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、
(   )との調整を図りつつ、国民の(    )の適正な実現を通じて(    )を確保することを目的とする。 」

という感じで、絶対外せない重要語句を必ず論述に含めて、その他は、自分の言葉で記述すればいいような感じがします。
100%理論といわれる、この国税徴収法という試験科目ですが、案外理解力の方が重要なのかもしれませんね。


講師の方のお話では、この国税徴収法の試験は「財務諸表論」に近いそうです。
こう言われても、財務諸表論をまだ勉強していない私には、まだピンとこないのですが・・・。

2009年1月24日土曜日

初めて取得した資格

下の日記にもちょっと書いていますが、初めて取得した資格は「簿記2級」でした。
現勤務先に転職をした際に、取得必須資格とされたものの一つが「簿記3級」でした。

平成6年のことでしたから、もう14年も前になります。

社内で講習も開かれ、大原簿記学校から講師の方が来られていました。
おじいちゃんのとっても面白い、いい先生で、今回国税徴収法の講座を大原で受けることに決めたのは、最初の資格取得の際に、この先生に出会ったことが大きいのかもしれません。

しかし・・・3級については、取得しても履歴書にも書けないよ・・・という言葉を聞いて、2級の同時受験を決心しました。

3級は、会社の講習を聞きながら勉強をして、2級は、とある学校の5日間コースを受講しました。
また、2級に関しては、とある書物を読みながら、通勤電車の中で、仕分けを頭の中で思い浮かべるような勉強をしました。

この、学校と書物ですが、もう14年も前になりますので、どんな学校だったのか、どんな書物だったのか、ここに紹介できないのがもどかしい感じがします。
特に、書物の出来は抜群だったと思っています。
14年のブランクを経ての、会計のそれも大型資格である税理士に挑戦するに当たって、是非とも、もう一度入手をしたいとは思うのですが、新宿紀伊国屋書店や、八重洲のブックセンターでも見つけることが出来ませんでした。

確かに、精算表や残高試算表だけは、実際に手を動かす勉強をしましたが、基本仕訳は電車内学習のみでした。
ただ、3級の学習は、社内講習で強制的に受けさせられましたので、その講習時間は手を動かしていましたね。
ただし、こと2級に関しては、ほとんどしていませんでした。

試験では、3級は100点、2級は96点でした。
2級に関しては、工業が最後まで理解できませんでしたので、商業だけで勝負するつもりでしたが、結果としては、工業の方も最後の2問を落としただけでした。
ただ、全然分かっていません。。。でしたが。

この簿記2級を取得するまでは、資格取得に関して全く無縁な生活を送ってきていましたが、これをきっかけとして、いくつかの資格を取得して現在に至っています。

ただし、本当に力になるのは、大型の資格に限るかと思いますね。

確かに、宅建等の国家資格を持っていれば、何とか食いはぐれることはないでしょう。
ただし、現職から追われる事態にでもなれば、相当の収入減は覚悟しなくてはならないのです。

私は、前記「宅建」に加え、「管理業務主任者」と「マンション管理士」を持っていますから、仮に何かあっても、現勤務先と同業種の不動産業界であれば、何とか食えるかとは思います。
でも、それだけではいけないように思うのです。

仮にもしものときにも、収入を落とさないために・・・
それにはやはり、大型資格でしょう。


特に会計に関しては、実は法律系よりもつぶしがきくと思います。
法務部を持っている企業は、大企業以外では稀でしょうが、経理がない企業はあり得ませんからね。

この点、税理士資格は、今後も非常に有望かと思えます。

ビジネス実務法務検定試験

2008年12月14日試験、商工会議所第24回「ビジネス実務法務検定試験」の合格証が、1月23日、届きました。
クラスは「2級」です。

↓合格証です。

(樹脂製のカード状のもので、裏面にカードリーダーが付いています。何のためか分かりませんが・・・)


しばらく資格試験の学習から遠ざかっていたために、年明けから始める予定であった税理士試験の勉強への足慣らしの目的で受験したものです。

何より、試験の「感」を取り戻したかったんです。
とはいえ、範囲が広いので簡単ではありませんでしたよ。。。

でも、もし・・・もし落ちたら「シャレ」にならないなあ・・・なんて感じてもいましたので、正直「ホッ」としました。

成績表も届きましたが、思ったより点数自体が取れていて、あいまいな問題肢がほとんど正解していたようで、これにはちょっとびっくりしました。

これはきっと、「試験の感」が戻ってきたと言うことかと思いました。


この試験を受験した感想ですが、このビジネス実務法務検定については、常識的ともいえる法律知識を、非常に幅広く学習できるという点では、おすすめの資格といえるかと思います。
「民法」「会社法」を核として、PL法、消費者保護法、個人情報保護法、特許や意匠・著作権などを学ぶことが出来ます。
こういう資格試験は他にはありません。
独立できるとか、就職に有利かとか、そんな点は疑問ですが、勉強する価値はとてもあるかと思います。
2級までは、そんなに苦労をしないと思います。
商工会議所主催の試験は、どれもそうですが、1級は「極めて難しい」ですからね。

例えば、簿記1級は、非常に難しいですよね。
私は簿記は2級を持っていますが、税理士試験受験に当たって、簿記1級を学習するつもりは全くありません。
税理士試験に関して、この簿記1級は受験資格の一つではありますが、簿記1級を勉強するくらいなら、初めから簿記論を勉強した方がいいと思っているんですね。
ただ、大学で経済学や法律学を学んでいない方については、これを勉強せざるを得ないところもあります。
もしかしたら、この簿記1級は、税理士試験の簿記論よりも難しいかもしれないのですが、それはそれとして、多分実務に行ったときのアドバンテージは大きいのかと思います。
2級簿記から工業が入ってきますが、2級を持っているのにもかかわらず、私自身工業簿記は全く自信がありません。
多分、無理かと思います。。。


ビジネス実務法務検定試験2級で使用した教材をご紹介いたします。


「ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト」

試験機関が出しているものですから、これが何よりも必須でしょう。


「ビジネス実務法務検定試験2級ケーススタディ」

試験問題の多くは事例形式で問われます(2級の場合です。私は3級を受験しませんでしたので、そちらのほうは分かりません)ので、2級の試験対策としては、上記基本書よりも重要だった気がします。

「ビジネス実務法務検定試験2級問題集」

前日に一夜漬けで問題集の全部をこなすつもりでいましたが、風邪を引いて寝込んでしまっていて、結局全部はこなせませんでした。(1/3位でした)


試験当日も具合が悪くて、試験会場までの電車の乗換駅で食べた昼食(きつねうどんでしたが・・・)を、試験会場の最寄り駅についた時、とても気分が悪くて、トイレに入って全部吐いてしまいました。。。

そんな最悪なコンディションで試験に臨み、何とか合格水準の7割は確保したかもしれない・・・とは思いながら、合格証が届くまでは、実は自信もなかったんですね。。。

まあ・・・本当に正直「ホッ」としました。。。

これで落ちてしまうと、税理士なんて、本当に難しいですからね。

この試験、通学や通信での学習は、共に不要かと思います。
上記の3冊だけの独学で、充分合格圏内に入るかと思います。

1級に関しては、それだけでは難しいかもしれませんが。。。

2009年1月22日木曜日

税理士試験 国税徴収法試験に出た意外な条文

なんと、国税徴収法の第一条という、極めて基本的な条文が過去問で問われています。


☆☆☆

税理士試験 第51回 平成13年度

第一問 【70点】

1.次の事柄について簡潔に説明しなさい。

(1)国税徴収法の目的

<以下略>

☆☆☆

これは、とりもなおさず、国税徴収法第一条そのものです。

国税徴収法第1条 
「この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。 」

あまりに基本的過ぎて、暗記をしていなかった人もいたのではないでしょうか。
ただし、やはり極めて重要と言えるんでしょうね。
試験に出やすいかどうかはともかくとして。

条文数が決して多くない法律ですので、満遍なく見ておくことが必要なのかもしれませんね。

2009年1月20日火曜日

税法上の期間及び期限

民法にも同様の規定はありますが、税理士試験にとっては、恐らく他の資格以上に非常に重要になると思われる「期間及び期限」の条文です。
まあ、民法とは変わりはないんですけど、そんなに重要視していなかった部分です。

☆☆☆

国税通則法

(期間の計算及び期限の特例)
第十条  国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一  期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二  期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三  前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。


(災害等による期限の延長)
第十一条  国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。


☆☆☆

初日不参入・・・これは良く知られている原則。
例外・・・・・・・・・その期間が午前零時から始まる時や法律に別段の定めがあるとき

「更正決定通知書や処分決定通知書が税務署長より発せられた場合、その発せられた日の翌日から起算して一ヶ月を経過する日が税金の納期限となる。」
この通知書を発せられた「翌日」というのは、午前零時から始まることになるので、この場合が初日参入となる例外の一つ。
また、このようなケースで、「経過する日」と「経過した日」では、具体的な日数は1日異なることになる。


実は、司法書士試験他の他の資格試験の学習では、ここまでは考えてみたことはありませんでした。

2009年1月18日日曜日

甘かったかも・・・

税理士関係のいくつかのホームページやブログを閲覧してみました。

そこで得た印象は?

「甘かったかも」

という一言です。

初学者だから当然なのだけれども、書いていることが難しくてついていけません。

法律知識などは、相当の自信を持っていたのに。

司法書士などに比較すれば、科目別合格制度があって5科目を複数年かけて合格すればいいし、そして1科目ごとの合格率は、10%を超えるくらいだから、時間が掛かることを覚悟すれば、さほど難しいくはないだろうとたかをくくっていたところがありました。

ところが・・・。
税法上文の暗記が必要といわれている「理論」に関して、受験者の3割程度は、この理論を完全に暗記をしていて、この中から全体の10%が合格していく。
残り20%は落ちてしまうとか。

たぶんに運が作用するとも・・・。

私は、民法に関して、1000条を超える条文の素読みをしてきています。
確かに、スラスラと諳んじることが出来る条文はありますが、それはごくわずかです。
これを何十条も暗記をするというのは厳しいものがありますね。

特有な法律的な言い回しをマスターするだけでは難しいのでしょうかね。

うーーーん。
やはり、サスガに難関資格なんですね。

それも、最終合格者の平均年数は、7年とか。
この期間、モチベーションを維持するのも並大抵のことではありません。

試験まで8ヶ月ですが、相当に頑張らないと厳しい感じを受けてしまいました。
頑張るしかありませんが。。。