経理部におられる方は同じかと思いますが、私も例に漏れず、繁忙期に差し掛かっています。
昨年7月までは、営業部門の支店におりましたので、年間を通して相応に多忙でしたが、本社に戻り経理部への移動に伴って、3~5月が極めて多忙で、その他の時期は比較的余裕があるような生活に変わっています。
仕事自体は、まだまだ慣れない部分も多くて、その意味ではストレスも感じますが、営業職ほどのものではやはりないですね。
しかし、仕事自体は、どうも私は、基本的に大雑把なO型の性格であるせいか、細かな数字のチェックはあまり得意ではないようです。
これも慣れでしょうかねえ・・・。
ただ、営業他の実務経験から、経理一辺倒の人とは違う部分での数字のチェックなどは、むしろ得意な部分もあるので、要は活かしかた次第と言う面もあるように感じています。
例えば、昨今盛んに言われているコンプライアンス遵守という面から、支店から上がってくる各種帳票をチェックしてると、各種法令に照らして好ましくない処理というものを見つけることが多々あります。
完全な法令違反とはいえないまでも、こう言った処理を事前にチェック・修正することは非常に重要かと思っています。
一つのリスク管理ですかね。
まあ、一応は上場している企業でもありますので。。
税理士資格へのチャレンジも、こういった部分のさらなるレベルアップには確実につながるかと思っています。
さて・・・忙しくなってくると、学習時間の確保に苦労をしますね。
また、一日中がデスクワークで根を詰める仕事ですので、そういったことに起因する疲労感というものは、これまではあまり感じたことはありませんでした。
このことが原因かと思うのですが、退社後、テキスト等の活字に向かうことが、苦痛に感じられることが非常に多くなりました。
このため、ここにきて、学習効果が落ちてしまっているように感じています。
焦りますねえ。。。
何とかしなくては。
大原国税徴収法の第二回定例試験の結果が返ってきました。
第一問目は前の投稿で書いたとおり、論点を2箇所書き漏らしたことによって、この部分の2点×2=4点の減点と、他の一箇所の記述不十分なところで1点の減点があり、55/60点でした。
予想していた通り、まあまあよく書けていた感じです。
講師の方のコメントにも「良い答案が書けています」とあって、ちょっと嬉しかったですね。
ただ、答案構成について、「段落わけやタイトルの記述などを工夫すると印象が良くなる」とのことでしたので、今後はもうちょっと工夫をしたいと思っています。
しかし、2問目は・・・・
半分しか解答が作成できなかったため、18/40点という惨憺たる結果でした。
配当計算のほうを先にやってしまった方が良かったかもしれませんね。
こっちのほうが点を取りやすいし、絶対に楽なはずなので。。。
1問目を終わって時間がないことに気づいて、かなり慌てて解答をしたためか、本当に基本的なところでケアレスミスもしてしまっていました。。。
返ってきた答案に、講師の方が書かれていましたが、
「配当計算で時間が無くなった場合は計算結果だけでも先に記述を完成したほうがいい」
そうです。
理論部分は後でまとめて解答しても大丈夫なので・・・とのことでした。
こういった情報はとても貴重ですね。
やはり独学では決して得られないものかと思います。
2009年3月22日日曜日
大原の国税徴収法 定例試験2回目
大原の講座では、月に一回程度、定例の試験が行われます。
先日は、国税徴収法「速習講座」の2回目の定例試験でした。
大問2題を、本試験と同じ解答用紙に、90分で記述をさせる内容の試験です。
前回は一ヶ月前でしたが、平均点に及ばないという惨憺たる結果でした。
ただ、理論と計算の解答用紙を間違えて、一問目の一部が丸々加点をしてもらえなかったという点が大きかったですけどね・・・。
実は、この回答・・・満点だったので。。。
実は、今回も同じことをやらかしてしまいました。
途中で気づいて、修正をしましたけどね。。。
全く、そそっかしいです。
ただ・・・時間が足りずに、2問目の配当計算は最後まで回答が出来ませんでした。
配当のほうが簡単なのに・・・ね。
残念。
1問目の理論ついては、その時はまあまあ書けたのではないかと思いましたが、模範解答を見ると、書き漏らした項目が2つもあって、やはり難しいものだと思いました。
とにかく、手を動かす練習量が足りませんねえ・・・。
反省しきりです。
先日は、国税徴収法「速習講座」の2回目の定例試験でした。
大問2題を、本試験と同じ解答用紙に、90分で記述をさせる内容の試験です。
前回は一ヶ月前でしたが、平均点に及ばないという惨憺たる結果でした。
ただ、理論と計算の解答用紙を間違えて、一問目の一部が丸々加点をしてもらえなかったという点が大きかったですけどね・・・。
実は、この回答・・・満点だったので。。。
実は、今回も同じことをやらかしてしまいました。
途中で気づいて、修正をしましたけどね。。。
全く、そそっかしいです。
ただ・・・時間が足りずに、2問目の配当計算は最後まで回答が出来ませんでした。
配当のほうが簡単なのに・・・ね。
残念。
1問目の理論ついては、その時はまあまあ書けたのではないかと思いましたが、模範解答を見ると、書き漏らした項目が2つもあって、やはり難しいものだと思いました。
とにかく、手を動かす練習量が足りませんねえ・・・。
反省しきりです。
2009年3月8日日曜日
難関資格へのチャレンジ
帰社後、自宅最寄り駅のファーストフードで勉強をするのが日課になっています。
同じような人、ホント増えましたねー。
席の5割近くがそのような人で埋められているのを見ると、今のこの不景気というものは、相当深刻なのではないかと思えます。
多くの人が危機感を覚え、自分に力を付けるために資格試験にチャレンジしている。
または、現実的にリストラにあって仕方がないゆえの選択という理由もあるでしょう。
しかし、多分には、もっと多くの人は単に現実に流されてしまっているという側面もあるかと思います。
そう言った意味では、限られた時間を資格取得のために費やしているという事実だけでも、他の多くの人よりも有意義な時間を過ごせているようにも思います。
無論、自己満足で終わっては仕方はないかとは思いますが・・・。
税理士といった難関資格というものは、とてもではありませんが、1年なんかの短期で取得できる資格ではありません。
こういった部分は、私自身取得してきた宅建なんかの中級クラスの国家資格とは、明らかに一線を画するものです。
学習を始めるにあたっては、長丁場であることを最初から受け入れながら、日々ゴールがやたら遠いところにあるのを意識しながら勉強を重ねていかなくてはなりません。
この間モチベーションを維持し続けることは、並大抵の事ではないと思います。
さらに、そんな現実を考える時、学習のスタートを切ることも簡単ではないのかもしれません。
税理士試験は、今や、5年でも取得が簡単ではないと言われています。
今から5年・・・・?
そう考えると、とっても勉強をする気が起きなかったりもするのです。
しかし、長い期間は掛かりますが、今この時点でスタートを切ることがなければ、5年後もまったくいっしょということになってしまいます。
5年後、何も変わっていないのは、嫌ですからね。
だからこそ、とりあえず、スタートを切ってみる。
その決心がきっと重要かと思います。
そう信じたいですね。
何もしないよりも、何かしたほうが、きっといいに決まってますもんね。
同じような人、ホント増えましたねー。
席の5割近くがそのような人で埋められているのを見ると、今のこの不景気というものは、相当深刻なのではないかと思えます。
多くの人が危機感を覚え、自分に力を付けるために資格試験にチャレンジしている。
または、現実的にリストラにあって仕方がないゆえの選択という理由もあるでしょう。
しかし、多分には、もっと多くの人は単に現実に流されてしまっているという側面もあるかと思います。
そう言った意味では、限られた時間を資格取得のために費やしているという事実だけでも、他の多くの人よりも有意義な時間を過ごせているようにも思います。
無論、自己満足で終わっては仕方はないかとは思いますが・・・。
税理士といった難関資格というものは、とてもではありませんが、1年なんかの短期で取得できる資格ではありません。
こういった部分は、私自身取得してきた宅建なんかの中級クラスの国家資格とは、明らかに一線を画するものです。
学習を始めるにあたっては、長丁場であることを最初から受け入れながら、日々ゴールがやたら遠いところにあるのを意識しながら勉強を重ねていかなくてはなりません。
この間モチベーションを維持し続けることは、並大抵の事ではないと思います。
さらに、そんな現実を考える時、学習のスタートを切ることも簡単ではないのかもしれません。
税理士試験は、今や、5年でも取得が簡単ではないと言われています。
今から5年・・・・?
そう考えると、とっても勉強をする気が起きなかったりもするのです。
しかし、長い期間は掛かりますが、今この時点でスタートを切ることがなければ、5年後もまったくいっしょということになってしまいます。
5年後、何も変わっていないのは、嫌ですからね。
だからこそ、とりあえず、スタートを切ってみる。
その決心がきっと重要かと思います。
そう信じたいですね。
何もしないよりも、何かしたほうが、きっといいに決まってますもんね。
2009年2月22日日曜日
テキストを補う教材~税務大学校講本~
大原の「理論サブノート」の巻末には、過去問が載っています。
最近の過去問を見てみると、1問目と2問目の2つの大問に分かれているのが分かります。
1問目は、国税徴収法で必要な知識の定義や、基本的な考え方を問うような内容になっています。
2問目は、配当を含めた計算的な問題と言う構成のようです。
特に一問目で、現在まで履修済みと思える部分などを見てみましたが、中々論述するのが難しいような気がしてしまいました。
大原の講座のテキストなんかででも一応触れられてはいるのですが、どうも初学者の私には記述が充分ではなく、今一歩理解が出来ていないように感じられるのです。
これまで、税法の勉強はしたことがありませんでしたし、また、ついこの間までは興味もなかったほどですので・・・。
そんな中、見つけたもの。
税務大学校講本です。
国税庁のホームページから無料でPDFファイルをDLすることができます。
この文章は、税務大学校において、「普通科及び専門官基礎研修で、初めて税法に触れる研修生に税法の基礎的知識を学ばせるために、税務大学校が作成しているもの」とのことです。(国税庁ホームページより)
ちょっと内容を走り読みしましたが、中々よさそうです。
気合を入れて勉強をするというものではなく、基本的な考え方を学ぶような、読み物的な位置づけで手許においておくといいような感じがしました。
これによって、初学者の私でも、過去問第一問目のいくつかは、書けるようになるかと思います。
LECのホームページで読みましたが、近年の国税徴収法は、単なる理論の暗記では対処ができないそうです。
その為には、考え方の基礎を理解しておかなくてはならない・・・ということかと思います。
但し、この税理士試験というものは、理論の暗記は手を抜いてはいけないとは思います。
しかし、こと、この国税徴収法という科目においては、さらに理解力も必要なようにも感じています。
これは、この国税徴収法という法律の条文数が少ないために、試験機関が受験生に優劣を付ける為に考えてきている部分かもしれません。
そのための前提とも言えるスタートに立つためには、私のような初学者にとっては、理解の礎になるようなものが必要かとも思います。
最近の過去問を見てみると、1問目と2問目の2つの大問に分かれているのが分かります。
1問目は、国税徴収法で必要な知識の定義や、基本的な考え方を問うような内容になっています。
2問目は、配当を含めた計算的な問題と言う構成のようです。
特に一問目で、現在まで履修済みと思える部分などを見てみましたが、中々論述するのが難しいような気がしてしまいました。
大原の講座のテキストなんかででも一応触れられてはいるのですが、どうも初学者の私には記述が充分ではなく、今一歩理解が出来ていないように感じられるのです。
これまで、税法の勉強はしたことがありませんでしたし、また、ついこの間までは興味もなかったほどですので・・・。
そんな中、見つけたもの。
税務大学校講本です。
国税庁のホームページから無料でPDFファイルをDLすることができます。
この文章は、税務大学校において、「普通科及び専門官基礎研修で、初めて税法に触れる研修生に税法の基礎的知識を学ばせるために、税務大学校が作成しているもの」とのことです。(国税庁ホームページより)
ちょっと内容を走り読みしましたが、中々よさそうです。
気合を入れて勉強をするというものではなく、基本的な考え方を学ぶような、読み物的な位置づけで手許においておくといいような感じがしました。
これによって、初学者の私でも、過去問第一問目のいくつかは、書けるようになるかと思います。
LECのホームページで読みましたが、近年の国税徴収法は、単なる理論の暗記では対処ができないそうです。
その為には、考え方の基礎を理解しておかなくてはならない・・・ということかと思います。
但し、この税理士試験というものは、理論の暗記は手を抜いてはいけないとは思います。
しかし、こと、この国税徴収法という科目においては、さらに理解力も必要なようにも感じています。
これは、この国税徴収法という法律の条文数が少ないために、試験機関が受験生に優劣を付ける為に考えてきている部分かもしれません。
そのための前提とも言えるスタートに立つためには、私のような初学者にとっては、理解の礎になるようなものが必要かとも思います。
2009年2月18日水曜日
「難関資格」合格したけりゃ本は読むな!
なんのこっちゃ!?
と思われるかと思います。
先日、ブックオフで購入した書籍のタイトルです。
105円でした。
著者の方は、東大に合格、国家公務員上級職試験や司法試験を突破されています。
確かに、私なんかとは、頭の出来が違うと思いますから、そのまま真似をしても無理かとも思いました。
しかし、その中に書かれている内容は、非常に示唆に富んだものがありました。
極めて要約をして一言で表現をするならば、「必要な知識以外は勉強をするな」ということでしょうか。
試験範囲の中で、試験に問われる部分は全体の3割程度にすぎない。
残り7割は捨ててもいい知識。
しかし、多くの受験生は、その不安からか、この捨ててもいい7割に時間を掛けて失敗する。
と、こんなところです。
確かに、私もそれを感じたことがあります。
宅建の試験の際には、「らくらく宅建塾」という本以外は見ませんでしたが、この本、実は外見は厚いのですが、中身はというと、「爆笑ゴロ合わせ」とか図表などにページが割かれていて、オマケに字も大きいために、まとめてある論点は非常にコンパクトなんですね。
私は、この本以外は見ませんでしたし、ましてや過去問も解かずに本試験などという、極めて無謀なことをしましたが、この事は、合格に必要な知識だけを勉強すれば合格レベルに達することができる、ということなのではないかと思います。
確かに、こんな勉強では、知識が穴だらけになってしまって不安もあるし、ましてや合格後も実務で使えなければどうしょうもないよね・・・とか。。。思ったりもしました。
でも、スタートラインに立つことが出来るのは、資格を取れた故であって、それ以前から考えることでもない様に思います。

難関資格合格したけりゃ、本は読むな!
と思われるかと思います。
先日、ブックオフで購入した書籍のタイトルです。
105円でした。
著者の方は、東大に合格、国家公務員上級職試験や司法試験を突破されています。
確かに、私なんかとは、頭の出来が違うと思いますから、そのまま真似をしても無理かとも思いました。
しかし、その中に書かれている内容は、非常に示唆に富んだものがありました。
極めて要約をして一言で表現をするならば、「必要な知識以外は勉強をするな」ということでしょうか。
試験範囲の中で、試験に問われる部分は全体の3割程度にすぎない。
残り7割は捨ててもいい知識。
しかし、多くの受験生は、その不安からか、この捨ててもいい7割に時間を掛けて失敗する。
と、こんなところです。
確かに、私もそれを感じたことがあります。
宅建の試験の際には、「らくらく宅建塾」という本以外は見ませんでしたが、この本、実は外見は厚いのですが、中身はというと、「爆笑ゴロ合わせ」とか図表などにページが割かれていて、オマケに字も大きいために、まとめてある論点は非常にコンパクトなんですね。
私は、この本以外は見ませんでしたし、ましてや過去問も解かずに本試験などという、極めて無謀なことをしましたが、この事は、合格に必要な知識だけを勉強すれば合格レベルに達することができる、ということなのではないかと思います。
確かに、こんな勉強では、知識が穴だらけになってしまって不安もあるし、ましてや合格後も実務で使えなければどうしょうもないよね・・・とか。。。思ったりもしました。
でも、スタートラインに立つことが出来るのは、資格を取れた故であって、それ以前から考えることでもない様に思います。
難関資格合格したけりゃ、本は読むな!
2009年2月15日日曜日
予備校の理論を覚えることの意味
下に書いた、国税徴収法第22条「担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収」の条文ですが、覚えにくいのもさることながら、配当計算を答案にする際に、法律条文をそのまま覚えていただけでは、答案構成をする際に、無駄な時間が掛かってしまうことが分かりました。
試験本番で、あれこれ考えていては、とっても時間が足りないのです。
先日も、大原の講座でミニテストがありましたが、まったく制限時間内に書ききれませんでした。
この22条1項はその全部を答案用紙に記載しなくてはならないですが、そのままつらつらと書いたのでは、答えになりにくいんですね。
その点、やはり、予備校で出している「理論」というものは、答案になりやすいように作ってあるというのが良く分かりました。
予備校理論を覚えたままにそのまま書けば、それで答えになる・・・。
こう言ったところが、よく考えられています。
素人があれこれ考えても、やはり予備校にはかないませんね。
この国税徴収法という科目は、特殊な科目ですので、相応に民法の知識に自信がある方などは、独学で目指される方もおられるようにも思いますが、やはりそれでも、予備校で出されている理論集は入手をされて、それを暗記した方がいいのかと思いますね。
例えば、この22条は・・・
下記のすべてに該当する時は、納税者の国税は、質権者又は抵当権者から、譲渡財産に係る強制換価手続において、その質権又は抵当権の被担保債権につき、その質権者又は抵当権者が配当を受けるべき金額から徴収することが出来る。
①納税者が他に国税に充てるべき充分な財産がない場合において、その国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定している財産を譲渡したこと。
②納税者の財産につき、滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められること。
これをそのまま「要件」として書けば、解答になり易いということかと思います。
なお、ちょっと不思議に感じたのですが、この22条1項の理論は、大原もTACもほとんど同じですね。
うーーーん。
どっちが真似をしたのか分かりませんが、著作権上、問題はないのでしょうか。。。
ちょっと不思議な点です。

国税徴収法理論サブノート

国税徴収法理論マスター
試験本番で、あれこれ考えていては、とっても時間が足りないのです。
先日も、大原の講座でミニテストがありましたが、まったく制限時間内に書ききれませんでした。
この22条1項はその全部を答案用紙に記載しなくてはならないですが、そのままつらつらと書いたのでは、答えになりにくいんですね。
その点、やはり、予備校で出している「理論」というものは、答案になりやすいように作ってあるというのが良く分かりました。
予備校理論を覚えたままにそのまま書けば、それで答えになる・・・。
こう言ったところが、よく考えられています。
素人があれこれ考えても、やはり予備校にはかないませんね。
この国税徴収法という科目は、特殊な科目ですので、相応に民法の知識に自信がある方などは、独学で目指される方もおられるようにも思いますが、やはりそれでも、予備校で出されている理論集は入手をされて、それを暗記した方がいいのかと思いますね。
例えば、この22条は・・・
下記のすべてに該当する時は、納税者の国税は、質権者又は抵当権者から、譲渡財産に係る強制換価手続において、その質権又は抵当権の被担保債権につき、その質権者又は抵当権者が配当を受けるべき金額から徴収することが出来る。
①納税者が他に国税に充てるべき充分な財産がない場合において、その国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定している財産を譲渡したこと。
②納税者の財産につき、滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められること。
これをそのまま「要件」として書けば、解答になり易いということかと思います。
なお、ちょっと不思議に感じたのですが、この22条1項の理論は、大原もTACもほとんど同じですね。
うーーーん。
どっちが真似をしたのか分かりませんが、著作権上、問題はないのでしょうか。。。
ちょっと不思議な点です。
国税徴収法理論サブノート
国税徴収法理論マスター
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